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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四章 登録情報処理機関等

第42条〜第60条の10・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四章 登録情報処理機関等は、第42条〜第60条の10の全 28 条で構成されています。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四章 登録情報処理機関等が属する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二年通商産業省令第四十一号です。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成2年9月12日です。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録情報処理機関

(登録の申請)

第42条

法第十七条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三行おうとする情報処理業務の範囲

四情報処理業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

一登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴

三申請者が法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四申請者が法第十九条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

(登録の更新の手続)

第42条の2

法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。

(変更の届出)

第43条

登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

一変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(業務規程)

第44条

法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項

二手数料の収納の方法に関する事項

三情報処理業務の実施の方法に関する事項

四情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項

五情報処理業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項

2登録情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。

3登録情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(業務の休廃止)

第45条

登録情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあっては、その期間

四休止又は廃止の理由

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第46条

法第二十四条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(役員の選任及び解任)

第47条

登録情報処理機関は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

一選任又は解任した役員の氏名及び略歴

二選任又は解任した年月日

三選任又は解任の理由

(立入検査の身分証明書)

第48条

法第二十七条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。

(帳簿の記載)

第49条

法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第六条第三項及び法第八条第一項の規定によるファイルへの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。

2法第三十一条第一項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第49条の2

前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この章において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の引継ぎ等)

第54条

登録情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。

二情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。

三その他特許庁長官が必要と認める事項

(電磁的方法による提出)

第54条の2

第四十二条から第四十七条までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。

2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。

第二節 登録調査機関

(登録の申請)

第55条

法第三十六条第二項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三行おうとする調査業務の区分

四調査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

一登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴

三申請者が法第三十九条において準用する法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四申請者が法第三十七条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

(登録の区分)

第56条

法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。

(業務規程)

第58条

法第三十九条において準用する法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一調査業務の区分

二調査業務を行う時間及び休日に関する事項

三調査業務の実施の方法に関する事項

四調査業務の適正な実施のために必要な事項

五調査業務実施者の選任及び解任に関する事項

六調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項

七調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

八財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

九前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項

2登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。

3登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(帳簿の記載)

第59条

法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第三十六条第一項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。

2法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第59条の2

前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(準用)

第60条

第四十二条の二、第四十三条、第四十五条から第四十八条まで及び第五十四条の二の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで」とあるのは「第五十五条、第五十八条第二項及び第三項並びに第六十条において準用する第四十二条の二、第四十三条、第四十五条並びに第四十七条」と読み替えるものとする。

第三節 特定登録調査機関

(調査報告)

第60条の2

法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

一調査報告番号

二特定登録調査機関の名称及び登録番号

三特定登録調査機関の登録の区分

四先行技術調査業務を行った技術の分野

五先行技術調査業務を行った年月日

六先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名

七その調査報告に係る特許出願の番号

八その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲

九先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果

十調査報告の交付年月日

十一その他必要な事項

(登録の申請)

第60条の3

法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三行おうとする先行技術調査業務の区分

四先行技術調査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの又はこれらの写しを添付しなければならない。

(登録の区分)

第60条の4

法第三十九条の四の経済産業省令で定める区分は、別表第三に掲げるとおりとする。

(先行技術調査業務規程)

第60条の5

法第三十九条の七第二項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一先行技術調査業務の区分

二先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項

三自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨

四先行技術調査業務の実施の方法に関する事項

五先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項

六先行技術調査業務に関する料金に関する事項

七先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項

八調査報告の特許庁長官への提出に関する事項

九前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項

2特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。

3特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(業務の休廃止の届出)

第60条の6

特定登録調査機関は、法第三十九条の八の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあっては、その期間

四休止又は廃止の理由

(帳簿の記載)

第60条の7

法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、法第三十九条の二の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。

2法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第60条の8

前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(調査報告の提出)

第60条の9

特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。

(準用)

第60条の10

第四十二条の二、第四十三条、第四十八条及び第五十四条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで(第四十四条第一項及び第四十六条を除く。)」とあるのは「第六十条の三、第六十条の五第二項及び第三項、第六十条の六、第六十条の九並びに第六十条の十において準用する第四十二条の二並びに第四十三条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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