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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二節 登録調査機関

第55条〜第60条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二節 登録調査機関は、第55条〜第60条の全 7 条で構成されています。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二節 登録調査機関が属する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二年通商産業省令第四十一号です。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成2年9月12日です。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第55条

別タブ ↗

法第三十六条第二項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三行おうとする調査業務の区分

四調査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

一登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴

三申請者が法第三十九条において準用する法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四申請者が法第三十七条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

(登録の区分)

第56条

別タブ ↗

法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。

(業務規程)

第58条

別タブ ↗

法第三十九条において準用する法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一調査業務の区分

二調査業務を行う時間及び休日に関する事項

三調査業務の実施の方法に関する事項

四調査業務の適正な実施のために必要な事項

五調査業務実施者の選任及び解任に関する事項

六調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項

七調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

八財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

九前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項

2登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。

3登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(帳簿の記載)

第59条

別タブ ↗

法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第三十六条第一項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。

2法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第59条の2

別タブ ↗

前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(準用)

第60条

別タブ ↗

第四十二条の二、第四十三条、第四十五条から第四十八条まで及び第五十四条の二の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで」とあるのは「第五十五条、第五十八条第二項及び第三項並びに第六十条において準用する第四十二条の二、第四十三条、第四十五条並びに第四十七条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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