第九条
第9条
別タブ ↗削除
第九条
削除
(特定手続の指定)
法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
一特許出願(特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(以下「先願参照出願」という。)を除く。第十一号及び第十二号において同じ。)
二実用新案登録出願
三意匠登録出願
四商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
五国際出願
25_2 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
一国際出願法第八条第四項又は同法第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出
二国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出
三国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
四国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出
五特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正
六国際出願法施行令第四条に規定する申請書又は国際出願法施行規則第八十四条の二第一項若しくは第二項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
七国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出
八国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出
九国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
十国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出
十一国際出願法施行規則第八十三条第一項、第三項又は第六項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
十二国際出願法施行規則第八十三条第三項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
六商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
七特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定による翻訳文の提出
八特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(先願参照出願に係るものを除く。)
九意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
十商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
十一特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものに限る。)
十二特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)
十三特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十五意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求
十六第一号から第四号までの出願の放棄又は取下げ
十七特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張の取下げ
十八特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
十九特許出願についての出願審査の請求
二十特許法第四十八条の七若しくは第五十条(同法第百五十九条第二項及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正商標法」という。)附則第十二条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは商標法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)の規定による意見書の提出
二十一特許法第六十四条の二第一項の規定による出願公開の請求
二十二特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
二十三実用新案技術評価の請求
二十四意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
二十五意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出
二十六拒絶査定等に対する審判の請求
二十七拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
一特許法第百四十五条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
二特許法第百五十条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立て
三特許法第百五十条第五項又は第百五十三条第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て
四特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十三条第一項の規定による期日の指定の申立て
五特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十条第一項の規定による証拠の申出
六特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立て
七特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十九条又は第二百二十六条(これらの規定を特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
八特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出
九特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四十二条の規定による尋問の申出
十特許法第百五十五条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
十一特許法第百五十六条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立て
十二特許法施行規則第五十条第五項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
十三特許法施行規則第五十一条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四特許法施行規則第五十八条の二第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
十五特許法施行規則第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十六特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
十七特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
十八特許法施行規則第六十一条の十一(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十九特許法施行規則第六十二条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
二十八特許法第百八十四条の四第一項、第二項若しくは第四項又は実用新案法第四十八条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による翻訳文の提出
二十九特許法第百八十四条の四第六項又は実用新案法第四十八条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
三十特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出
三十一特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
三十二特許法第百八十四条の七第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
三十三特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するもの及び特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものを除く。)又は補正書の翻訳文の提出
三十四特許法第百八十四条の十一第二項(実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
三十五特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
三十六実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求
三十七実用新案法第四十八条の七第一項又は第二項の規定による図面の提出
三十八特許法第四条(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第百七十三条第一項(意匠法第五十八条第一項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は意匠法第十七条の四(商標法第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
三十九特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第五条第三項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
四十特許法第百八条第三項、実用新案法第三十二条第三項、意匠法第四十三条第三項又は商標法第四十一条第二項、同法第四十一条の二第二項若しくは同法第六十五条の八第三項の規定による期間の延長の請求
四十一特許法第五条第二項(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
四十二商標権の存続期間の更新登録の申請
四十三法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第一の二の一、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出を除くものとし、国際出願等に係る手続にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(同表の一、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出を除くものとし、国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九第一項(同条第二項において準用する場合を除く。)の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
四十四削除
四十五削除
四十六特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
四十七特許法施行規則第九条の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
四十八国際出願法施行規則第二十一条第三項の規定による送付の請求(第五号に掲げる手続に際し、国際出願法施行規則第二十一条第五項の規定による願書において請求する場合に限る。)
四十九特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
五十実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求
五十一第一号から第四号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第百九十五条第十一項、実用新案法第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項及び商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
五十二特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで、第六十一号及び第六十二号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
五十三第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで、前号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十一号及び第六十二号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
五十四特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下第三十四条の二の三第一号を除き、単に「ファイル」という。)に記録されている事項(第十三条第二項及び第三項に規定する方法(同項に規定する方法にあっては、同条第二項に規定する方法に準ずるものとして特許庁長官が認めるものに限る。)によりファイルに記録されたものを除く。)の証明の請求(国際意匠登録出願に係る情報(拒絶査定等に対する審判に係るものを除く。)について請求する場合を除く。)
五十五特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
五十六特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
五十七法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
五十八法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項及び第三項に規定する方法(同項に規定する方法にあっては、同条第二項に規定する方法に準ずるものとして特許庁長官が認めるものに限る。)によりファイルに記録された事項を記載したものを除く。)の交付の請求
五十九法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
359_2 法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納
六十第四条第一項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
六十一特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項の規定による情報の提供
六十二特許法施行規則第二十五条の七第六項、第二十七条の四の二第四項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十一条の二第五項、第三十八条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の六の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十四第三項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
六十三商標法施行規則第六条の二第三項、第七条の二第二項又は第十八条第七項の規定による期間延長請求書の提出
六十四特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十一条第一項又は第二項に規定する申請書の提出(特許法施行規則第七十二条第三項の規定によりこれらの申請書の提出を省略する場合に限る。)
六十五特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第一項又は第二項に規定する申請書の提出(特許法施行規則第七十三条第三項の規定によりこれらの申請書の提出を省略する場合に限る。)
六十六意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続
六十七法第五条第一項ただし書の規定による電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の届出
(特定手続の入力事項等)
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。
(副本等の提出の省略)
電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二の四から十四まで、三十六及び八十五から八十七までの項に掲げるものに限る。)を行ったときは、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において提出しなければならないとされている証人及び相手方のための書面並びに副本を提出したものとみなす。
(願書等の様式)
電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
2前項の表の第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願若しくは意匠法施行規則第二条の二第一項の規定による手続、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
(特定手続の方法)
電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三前二号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
2電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人。以下この項において同じ。)は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項及び当該特定手続を行う者の識別番号等の入力情報を電子計算機から入力し、それらの入力した事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて、当該特定手続ごとに送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
3第一項又は前項の規定により特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている物件(第一項の規定により特定手続を行う者にあっては、第十九条第一項各号に掲げる物件を除く。)であって特許庁長官が認めるものを添付して当該特定手続を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該物件の添付に代えて、それぞれ当該各号に定めるものを第一項又は前項に規定する方法に準ずるものとして特許庁長官が認める方法により提出するものとする。
一当該物件(特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないとされているもの(国際出願等に係るものを除く。)を除く。)が書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号及び第五項において同じ。)をもって作成されているとき当該書面等の画像情報
二当該物件が電磁的記録をもって作成されているとき当該電磁的記録
4第二項の規定により特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている電磁的記録であって特許庁長官が認めるものを添付して当該特定手続を行う場合においては、当該電磁的記録を前項に規定する方法により提出するものとする。
5特許庁長官、審判長又は審査官は、第三項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提出を命ずることができる。
第十三条の二
前条第三項に規定する方法により特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)を提出する場合には、その押印又は署名に代えて、同項第二号に規定する電磁的記録に記録された情報に特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。
2前項の規定は、法第六条第一項の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う場合に準用する。
3前条第三項に規定する方法により国際出願等に係る書面を提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、国際出願法施行規則第二条第三項に規定する署名とみなす。
(同時の特例)
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。
2特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。
(電子証明書の届出)
特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
2前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
第十八条
削除
(物件の提出)
電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第一項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
一意匠法第六条第二項の規定により提出するひな形又は見本
21_2 商標法第五条第四項の規定により提出する経済産業省令で定める物件
二商標法第七条第三項の規定により提出すべき同条第一項に規定する法人であることを証明する書面
三商標法第七条の二第四項の規定により提出すべき同条第一項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類
33_2 特許法施行令第十一条第一項若しくは第二項又は特許法等関係手数料令第一条の三第一項若しくは第二項の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面
43_3 国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面又は国際出願法施行規則第八十五条第二項の規定により提出すべき特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる書面
四特許法施行規則第四条の三(第五条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五条の規定により提出すべき代理権を証明する書面
五特許法施行規則第五条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
六特許法施行規則第六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第七条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
七特許法施行規則第八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
八削除
九特許法施行規則第二十七条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三条第二項(実用新案法第二十六条、意匠法第三十六条及び商標法第三十五条(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面
十特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
十一特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
十二特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件
十三特許法施行規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件
十四特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により提出すべき証拠物件
514_2 特許法施行規則第五十条第一項の規定により提出すべき光ディスク
十五商標法施行規則第二十条第八項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
十六第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第二項、第六十二条において準用する実用新案法施行規則第二十一条第二項、第六十三条第二項において準用する意匠法施行規則第十八条第二項又は第六十四条において準用する商標法施行規則第十八条第二項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
十七現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)
十八国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
十九国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面
二十削除
二十一国際出願法施行規則第八十三条第一項又は第三項から第六項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
6前項第一号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二によりしなければならない。
7前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号及び第十七号から第二十一号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
8第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
第十九条の二
電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第二項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
一特許法施行規則第二十七条の五第十七項の規定により提出すべき磁気ディスク
二特許法施行規則第三十八条の十八において準用する同令第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件
三特許法施行規則第四十四条の二第三項又は第五十条の十四第三項の規定により提出すべき営業秘密が記載された箇所を除いた書類
四特許法施行規則第五十条第一項(特許法施行規則第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第四十五条の六及び第五十条の十六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により提出すべき証拠物件
24_2 特許法施行規則第五十条第一項の規定により提出すべき光ディスク
3前項各号に掲げる物件(前項第二号にあっては、意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件を除く。)を提出する場合は、様式第三十二の三によりしなければならない。
4第一項第二号に掲げる物件(意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件に限る。)を提出する場合は、様式第三十二の四によりしなければならない。
(物件を提出する期間)
第十九条第一項の期間は、同項第一号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
2第十九条の二第一項の期間は、同項第三号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
第二十一条
削除
第二十二条
削除
(特定処分等の指定)
法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
一特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続及び商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)についての拒絶査定等に対する審判の請求を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
一第十条の規定による特定手続(同条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十二号まで、第六十一号及び第六十六号並びに別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものに限る。)並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十六号、第四十七号、第五十一号及び第五十二号に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
二特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
三特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
四特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
五意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
六商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
七特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による届出
八特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)
九特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
十意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
十一意匠法第六十条の七第一項の規定による同法第四条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
十二意匠法第六十条の二十二第一項の規定による請求
十三特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求め(特許権の存続期間の延長登録の出願及び裁定に係るものを除く。)に応じて提出する書類その他の物件の提出
十四商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
十五特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
十六第十九条第一項又は第十九条の二第一項の規定による物件の提出(第十九条第一項の規定による物件の提出にあっては、国際出願に係る物件の提出を除き、第十九条の二第一項の規定による物件の提出にあっては、特許権の存続期間の延長登録の出願及び裁定に係る物件の提出を除く。)
十七特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからタまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
十八特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)
二法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による前号イからソまでに規定する手続の却下の処分
三特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)及び第一号イからソまでに規定する手続の却下の処分
四特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表第一の一から四まで及び六の項の第二欄に掲げる手続(国際商標登録出願についての拒絶査定等に対する審判の請求及び国際商標登録出願についての拒絶査定等に対する審判に係る手続を除く。)に係るものを除く。)
五特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表第一の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表第一の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
六実用新案法第四十八条の七第三項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
七審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイ及びロに掲げるものを除く。)
一特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定
二特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定
八判定
九特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百二十条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第五十六条の二(同令第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法施行規則第五十七条の八(同令第四十条及び第四十五条の六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成
(特定処分等の入力事項)
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
(審判官等を明らかにする措置)
審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを使用し、又は個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の審判官等を認証するための符号を使用するとともに、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
(特定通知等の指定)
法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
一法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第四項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続(別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものを除く。)及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)の補正の命令
二特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続(別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものを除く。)及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知
三特許法第二十三条第一項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
四特許法第二十三条第三項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
五特許法第三十六条の二第三項の規定による通知
六特許法第三十八条の四第一項の規定による通知
七特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願を明細書等補完書を提出した時にしたものとみなした旨の特許法施行規則第二十七条の十一第三項の規定による通知
八特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
九特許法第四十三条第六項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
十特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
十一特許法第四十八条の七の規定による通知
十二特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び平成八年改正商標法附則第十二条において準用する場合を含む。)若しくは商標法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
十三特許法第五十条の二(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
十四特許法第五十二条第二項(同法第百六十三条第三項、意匠法第十九条並びに商標法第十七条(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五条の五並びに同法附則第九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
十五特許法施行規則第三十七条(同令第五十条の十五第三項、意匠法施行規則第十九条第四項及び商標法施行規則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による審査に関する決定の謄本の送付又は特許法施行規則第五十条の十三第二項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判に関する決定の謄本の送付(拒絶査定等に対する審判(国際商標登録出願に係る審判を除く。)に係るものに限る。)
十六意匠法第十七条の二第三項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六条の二第三項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
十七特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十八特許法第百四十五条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十九特許法第百五十条第五項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
二十特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百四十五条第四項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
二十一特許法第百五十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
二十二特許法第百五十六条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
二十三特許法第百五十七条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
二十四特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正の命令
二十五特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二条の三の規定による特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)又は第二十三条第一号ロからソまでに規定する手続(別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものを除く。)の却下の処分の謄本の送達
二十六特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)及び特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求め(特許権の存続期間の延長登録の出願及び裁定に係るものを除く。)並びにこれらに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十七実用新案法第十二条第七項の規定による通知
二十八実用新案法第十三条第二項の規定による通知
二十九実用新案法第十二条第四項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法第十三条第三項の規定による謄本の送達
三十実用新案法第四十八条の七第二項の規定による命令
三十一特許法第二十八条の規定による特許証の交付
三十二実用新案法第五十条、意匠法第六十二条及び商標法第七十一条の二の規定による登録証の交付
三十三特許法施行規則第二十八条(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出願の番号の通知、特許法施行規則第四十八条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判の番号の通知(拒絶査定等に対する審判(国際商標登録出願に係る審判を除く。)に係るものに限る。)及び意匠法施行規則第二条の二第三項の規定による複数意匠一括出願手続の番号の通知
三十四特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第六十条(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第四項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第四項及び商標登録令施行規則第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録済みの通知
三十五第三条第二項及び第三項の規定による通知
三十六第六条第三項の規定による通知
(特定通知等の方法)
特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
(特定通知等を受ける方式の指定)
法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第三十二の五により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。
(特許法施行規則等の適用除外)
法第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第十八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十四条
削除
(特定手続の記録事項)
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
第二十六条
削除
(磁気ディスクへの記録方式)
第二十五条及び第二十九条第二項の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
(提出物件票等)
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
一手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名称
二前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。)の識別番号
2前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二、第十四号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。
2第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第七号まで、第九号から第十四号まで、第十五号及び第十六号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該物件を当該磁気ディスクに添付する方法又は当該物件に係る第十三条第三項第一号に規定する画像情報若しくは同項第二号に規定する電磁的記録を当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
3第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により別表第一の二に掲げる特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条の二第一項各号に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)については、これを様式第三十二の三又は様式第三十二の四により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。
(書面の提出による手続の指定)
法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十六号、第四十七号、第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号、第六十五号及び第六十六号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
(磁気ディスクへの記録を求める期間)
法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
(ファイルへの記録方法等)
法第六条第三項並びに第八条第一項及び第五項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
2前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。
(登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
法第七条第一項及び第九条第三項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
一磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
二指定特定手続の提出に係る書面の提出の年月日
三次のいずれかの番号
一特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)
二書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)
三審判の番号
四実用新案登録の登録番号
五意匠登録の登録番号
六商標登録の登録番号
七意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号
四磁気ディスクへの記録を求める旨
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
一特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
二特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第二十二条第一項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て
三特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
四特許法第三十八条の二第四項本文の規定による手続補完書の提出
五特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
六特許法第三十八条の三第三項の規定による明細書及び必要な図面の提出
七特許法第三十八条の四第三項の規定による明細書等補完書の提出
八特許法第三十九条第六項、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による協議の結果の届出
九特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)
十特許法第百七条第一項の特許料の納付の申出
十一特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出
十二特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出(特許権の存続期間の延長登録の出願及び裁定に係る物件の提出を除く。)
十三特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
十四特許法第百九十五条第十一項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第一号、第十八号、第十九号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
十五特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項、実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
十六特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
十七特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出
十八実用新案法第三十一条第一項の登録料の納付の申出
十九実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出
二十実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求
二十一実用新案法第五十四条の二第十項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第二号、第十八号、第二十三号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が実用新案法第五十四条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
二十二意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
二十三意匠法第四十二条第一項の登録料の納付の申出
二十四意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出
二十五意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
二十六意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
二十七意匠法第六十条の二十二第一項の規定による個別指定手数料の返還の請求
二十八意匠法第六十七条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第三号、第十五号、第十八号、第二十六号、第三十八号から第四十一号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が意匠法第六十七条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
二十九商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
三十商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
三十一商標法第四十条第一項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出
三十二商標法第四十一条の二第一項又は第七項の登録料(第七項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
三十三商標法第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出
三十四商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第四号、第十八号、第二十六号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行った者が商標法第七十六条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
三十五拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一号、第二号及び第三十四号に掲げる手続並びに第十条第二十七号に掲げる特定手続を除く。)
三十六第一章(第五条第二項第五号を除く。)の規定による手続
三十七第十九条第一項又は第十九条の二第一項の規定による物件の提出(第十九条の二第一項の規定による物件の提出にあっては、同項第二号に掲げる物件(意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件に限る。)の提出に限る。)
三十八特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)の規定による第一号から第三十六号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
三十九特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十二号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
四十第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第三十六号まで、第三十七号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十八号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
四十一国際出願その他国際出願に係る手続(平成十六年一月一日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。)
四十二特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第十条第一号から第四号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
四十三国際意匠登録出願に係る別表第一の五の項第三欄に掲げる手続
四十四特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するもの又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
四十五特許法施行規則第二十七条の五第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の十三の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出(特許法施行規則第二十七条の五第十六項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第十五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
(電磁的記録の提供方法)
法第八条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十三条第二項及び第三項に規定する方法(同項に規定する方法にあっては、同条第二項に規定する方法に準ずるものとして特許庁長官が認めるものに限る。)とする。
(電磁的方法)
法第十条第二項の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
(縦覧の方法)
特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
(閲覧の方法等)
法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
2前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものでなければならない。
(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十三号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げる手続(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七十条第一項の規定により指定された保全対象発明を含む特許出願に係るものを除くものとし、国際意匠登録出願に係る手続にあっては、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。
(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を除く。)とする。
第三十二条の二及び第三十三条
削除
(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
法第十三条第一項に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。
2法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十九条の五第二項において同じ。)を使用するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)