ブックマーク無料で登録

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第五章 雑則

第61条〜第64条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第五章 雑則は、第61条〜第64条の全 4 条で構成されています。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第五章 雑則が属する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二年通商産業省令第四十一号です。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成2年9月12日です。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特許法施行規則の準用)

第61条

特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条、第十一条の三及び第十三条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。

2特許法施行規則第十八条第二項の規定は、法第十二条第二項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。

3特許法施行規則第六十九条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。

4特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。

(実用新案法施行規則の準用)

第62条

実用新案法施行規則第二十一条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十三号又は第四十条第一項第三号の特許料等の納付の申出に準用する。

(意匠法施行規則の準用)

第63条

意匠法施行規則第二条の三から第二条の五までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。

2意匠法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十四号若しくは第十五号又は第四十条第一項第四号若しくは第五号の特許料等の納付の申出に準用する。

(商標法施行規則の準用)

第64条

商標法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十六号、第十七号若しくは第十八号又は第四十条第一項第六号、第七号若しくは第八号の特許料等の納付の申出に準用する。

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる