(用語)
第1条
この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(用語)
この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(識別番号の表示)
手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
2手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
3前二項の規定により識別番号(次条第三項の規定により第六条第二項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則第一条第三項(第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
(識別番号の付与)
手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
2特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
3特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号まで及び第十四号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十一条第三項の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
一特許出願
二実用新案登録出願
三意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを除く。)
四商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
五商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
六特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
七拒絶査定等に対する審判の請求
八特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面
九法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
十工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第一条第三項の規定による地位の承継の届出
十一第六条第二項の包括委任状の提出
十二第十五条第一項の規定による電子証明書の届出
十三工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号。以下「現金手続省令」という。)第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求
十四意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)があった後最初にされるもの
十五意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続
(氏名変更届等の様式等)
前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
2特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。
3第一項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、一の書面ですることができる。
4第一項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
5特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
(代理権の証明)
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。第三項において同じ。)をもって証明しなければならない。
一法第十四条第一項の規定による予納の届出
二令第一条第三項の規定による地位の承継の届出
三第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求
四第四条第一項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
五第六条第一項の規定による包括委任状の提出
六第八条の規定による包括委任状の取下げ
七第四十一条第一項の規定による委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出に関する代理人の届出
八第四十一条第一項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
九第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出
十第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ
十一第四十一条の五の規定による自動納付の申出
十二第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ
2特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。
一法第七条第二項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正
二削除
三第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
四第四十一条の二第四項の規定による包括納付の援用の制限の届出
五前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
3特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
(包括委任状)
特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号まで並びに別表第一の二に掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(前条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則20(1)又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
3特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
4第一項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。
第七条
削除
(包括委任状の取下げ)
包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)