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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付

第36条〜第41条の7・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付は、第36条〜第41条の7の全 23 条で構成されています。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付が属する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二年通商産業省令第四十一号です。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成2年9月12日です。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(予納の届出)

第36条

法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三十四によりしなければならない。

(予納台帳番号の通知等)

第37条

特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。

2前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。

(予納)

第38条

法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。

(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)

第38条の2

法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十二号、第六十三号及び第六十六号に掲げる特定手続並びに別表第一の二の一、三(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる特定手続(以下この項において「別表第一の二に掲げる特定手続」という。)とする。ただし、別表第一の二に掲げる特定手続(同表の三の項に掲げるもの(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)を除く。)に係る予納による納付の申出にあっては、当該特定手続を電子情報処理組織を使用してする場合又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出によりする場合に限る。

2法第十四条第一項の経済産業省令で定める手続について、電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合は、手数料を現金をもって納めることができる手続とする。

(予納届をした者の地位の承継)

第39条

令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。

2前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第一条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。

(口座振替による納付の届出)

第39条の2

法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。

一特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

二識別番号

三預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別

四金融機関の店舗の名称

(振替番号の通知等)

第39条の3

特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。

(指定立替納付者の指定の要件)

第39条の4

法第十五条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一指定立替納付者(法第十五条の三第一項に規定する指定立替納付者をいう。以下同じ。)として同項の規定により特許料等又は手数料の納付をする者の当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務(次号において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

二その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

三法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により特許料等又は手数料の納付をする者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該特許料等又は手数料の納付をする者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。

四特許料等又は手数料を口座振替により納付すること。

(指定立替納付者の指定の申請)

第39条の5

法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあっては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、特許庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第十五条の三第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。

(指定立替納付者の口座振替による納付の届出)

第39条の6

法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に届け出なければならない。

一名称及び住所並びに事務所の所在地

二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別

三金融機関の店舗の名称

(指定立替納付者の名称等の変更の届出)

第39条の7

指定立替納付者は、第三十九条の五第一項の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第39条の8

特許庁長官は、法第十五条の三第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定立替納付者に通知しなければならない。

(指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料の返還)

第39条の9

指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料を特許等関係法令の規定により返還するときは、やむを得ないと認められる場合を除き、指定立替納付者に対して行うものとする。

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

第40条

法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項若しくは法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「納付等の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。

一特許料の納付等の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの様式第十九

二特許料の納付等の申出のうち特許権者がするもの及び特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付等の申出様式第二十

三登録料及び実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付等の申出様式第二十一

四登録料の納付等の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの様式第二十二

五登録料の納付等の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付等の申出様式第二十三

六登録料の納付等の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの様式第二十四

七登録料の納付等の申出のうち商標法第四十一条の二第一項及び第七項に規定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法第四十三条第三項の割増登録料の納付等の申出様式第二十五

八登録料の納付等の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの様式第二十六

2法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に係る手続に際しての申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。

3法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。

4実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。

5実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。

6電子情報処理組織を使用せず、特許料等又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、当該申出をする者が特許庁の窓口において第一項に規定する様式の書面又は第五項に規定する書面を提出することによりしなければならない。

7法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出又は手数料を口座振替若しくは指定立替納付者により納付する場合の申出を第十三条第二項の方法によりする場合には、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、次の各号に掲げる申出の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項を電子計算機から入力しなければならない。

一法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出予納台帳番号及び手数料の額

二手数料を口座振替により納付する場合の申出振替番号及び納付しようとする手数料の額

三手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額

(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)

第40条の2

特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第七項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。

2災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。

(口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付日の特例)

第40条の3

特許料等又は手数料を口座振替又は指定立替納付者により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。

(委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)

第41条

予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第十五条第一項及び第二項又は法第十五条の二第一項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。

2前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。

(特許料及び登録料の包括納付の申出)

第41条の2

第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。

一特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第一年から第三年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。)

二意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第一年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。)

三商標法第四十条第一項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は平成八年改正商標法附則第十五条第二項において読み替えて準用する商標法第四十条第二項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)

2包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

3特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。

4一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。

一当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの

二当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)

三当該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前二号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)

(包括納付申出書の様式等)

第41条の3

包括納付申出書は、前条第一項各号ごとに様式第三十八により作成しなければならない。

2前条第四項ただし書に規定する届出は、様式第三十九によりしなければならない。

(包括納付の申出の取下げ)

第41条の4

包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。

(特許料及び登録料の自動納付の申出)

第41条の5

次の各号に掲げる各年分の特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。

一特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許権の存続期間の延長登録により延長された期間に係る特許料を除く。)

二実用新案法第三十一条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の登録料

三意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第二年以後の各年分の登録料

2自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。

3特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の四十日前の日に第一項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。

一特許権に係る特許料の納付の申出にあっては、特許法第百八条第二項に規定する期間が満了する日

二実用新案権に係る登録料の納付の申出にあっては、実用新案法第三十二条第二項に規定する期間が満了する日

三意匠権に係る登録料の納付の申出にあっては、意匠法第四十三条第二項に規定する期間が満了する日

(自動納付申出書の様式等)

第41条の6

自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第四十の二により作成しなければならない。

(自動納付の申出の取下げ)

第41条の7

自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第四十の三によりしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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