工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第39条(予納届をした者の地位の承継)
- 令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。
- 2.前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第一条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。
この条文の基本情報
予納届をした者の地位の承継とは何ですか?
定義予納届をした者の地位の承継とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第39条(予納届をした者の地位の承継)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第39条の条文原文は「令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。」で始まります。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第39条は第三章に置かれています。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成2年9月12日です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第39条の前の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第38条の2です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第39条の次の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第39条の2です。
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- 正式書式
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000400041 - 本サイト収録
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000400041/39