工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第32条(ファイルへの記録方法等)
- 法第六条第三項並びに第八条第一項及び第五項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
- 2.前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。
この条文の基本情報
ファイルへの記録方法等とは何ですか?
定義ファイルへの記録方法等とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第六条第三項並びに第八条第一項及び第五項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第32条(ファイルへの記録方法等)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第六条第三項並びに第八条第一項及び第五項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録…」で始まります。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第32条は第二章 電子情報処理組織による手続等に置かれています。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成2年9月12日です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第32条の前の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第31条です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第32条の次の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第32条の2〜33です。
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- 正式書式
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000400041 - 本サイト収録
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000400041/32