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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第四章 優先出資の譲渡等

第23条〜第28条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四章 優先出資の譲渡等は、第23条〜第28条の全 6 条で構成されています。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四章 優先出資の譲渡等が属する協同組織金融機関の優先出資に関する法律の法令番号は平成五年法律第四十四号です。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(優先出資の譲渡)

第23条

優先出資者は、その有する優先出資を譲渡することができる。

2協同組織金融機関は、優先出資の譲渡を制限してはならない。

3優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関(以下「優先出資証券発行協同組織金融機関」という。)の優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己優先出資の処分による優先出資の譲渡については、この限りでない。

4優先出資証券の発行前にした譲渡は、優先出資証券発行協同組織金融機関に対し、その効力を生じない。

5優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資についての権利を適法に有するものと推定する。

6優先出資証券の交付を受けた者は、当該優先出資に係る優先出資証券についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(優先出資の譲渡の対抗要件)

第24条

優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資者名簿に記載し、又は記録しなければ、協同組織金融機関その他の第三者に対抗することができない。

2優先出資証券発行協同組織金融機関における前項の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。

(優先出資者名簿等)

第25条

協同組織金融機関は、優先出資者名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一優先出資者の氏名又は名称及び住所

二前号の優先出資者の有する優先出資の種類及び口数

三第一号の優先出資者が優先出資を取得した日

四優先出資証券発行協同組織金融機関である場合には、第二号の優先出資(優先出資証券が発行されているものに限る。)に係る優先出資証券の番号

2協同組織金融機関は、優先出資者名簿管理人(協同組織金融機関に代わって優先出資者名簿の作成及び備置きその他の優先出資者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

(優先出資者名簿についての会社法の準用)

第26条

会社法第百二十二条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)、第百二十四条(第五項を除く。)(基準日)、第百二十五条第一項から第三項まで(株主名簿の備置き及び閲覧等)、第百三十二条第一項及び第三項(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)、第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)並びに第百五十四条の二(信託財産に属する株式についての対抗要件等)の規定は協同組織金融機関の優先出資者名簿について、同法第百二十六条(株主に対する通知等)及び第百九十六条(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の優先出資者に対する通知等について準用する。この場合において、同法第百二十二条第一項中「前条第一号」とあり、及び同法第百五十四条の二第二項中「第百二十一条第一号」とあるのは「優先出資法第二十五条第一項第一号」と、同法第百二十二条第二項中「株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第百二十四条第一項、第二項及び第四項中「基準日株主」とあるのは「基準日優先出資者」と、同項中「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「優先出資者総会」と、同法第百二十五条第一項中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資者名簿管理人(優先出資法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)」と、同条第二項中「株主及び」とあるのは「普通出資者、優先出資者及び」と、同条第三項第一号中「株主又は」とあるのは「普通出資者、優先出資者又は」と、同法第百三十三条第一項中「株式取得者」とあるのは「優先出資取得者」と、同法第百二十六条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(優先出資に対する質権の設定)

第27条

優先出資者は、その有する優先出資に質権を設定することができる。

2優先出資証券発行協同組織金融機関の優先出資の質入れは、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。

3会社法第百四十七条から第百五十条まで(株式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等)、第百五十一条第一項(各号を除く。)、第百五十二条第三項、第百五十三条第三項並びに第百五十四条第一項及び第二項(各号を除く。)(株式の質入れの効果)の規定は優先出資を質権の目的とする場合について、同法第百九十六条(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の登録優先出資質権者に対する通知について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百四十九条第二項中「株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第百五十一条第一項中「次に掲げる行為」とあるのは「優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配、組織変更、合併(合併により当該協同組織金融機関が消滅する場合に限る。)又は優先出資の取得」と、「金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)」とあるのは「金銭」と、同法第百五十四条第一項中「金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭」とあるのは「金銭」と、同条第二項中「次の各号に掲げる行為」とあるのは「優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配、組織変更、合併(合併により当該協同組織金融機関が消滅する場合に限る。以下この項において同じ。)又は優先出資の取得」と、「当該各号に定める者」とあるのは「協同組織金融機関等(優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配又は優先出資の取得をした場合にあっては当該協同組織金融機関、組織変更をした場合にあっては組織変更後の法人、合併をした場合にあっては合併後存続し又は合併により設立された法人をいう。)」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(自己の優先出資の取得等)

第28条

協同組織金融機関は、次に掲げる場合を除くほか、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資の総口数の二十分の一を超える口数の自己の優先出資を受けることはできない。

一優先出資の消却のためにするとき。

二協同組織金融機関の権利の実行に当たりその目的を達成するために必要なときその他政令で定めるやむを得ない事情があるとき。

2協同組織金融機関は、前項第一号の場合には遅滞なく優先出資を消却し、同項第二号の場合には相当の時期に優先出資又は質権の処分をしなければならない。

3協同組織金融機関の子会社は、次に掲げる場合を除くほか、当該協同組織金融機関の優先出資を取得してはならない。

一合併又は他の会社(外国会社その他の法人を含む。)の事業の全部の譲受けによるとき。

二子会社の権利の実行に当たりその目的を達成するために必要なとき。

4前項に規定する「子会社」とは、協同組織金融機関が総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第三十三条第三項において同じ。)の過半数を超える議決権を保有する株式会社をいう。この場合において、協同組織金融機関及びその一若しくは二以上の子会社又は当該協同組織金融機関の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の株式会社は、当該協同組織金融機関の子会社とみなす。

5子会社(前項に規定する子会社をいう。以下同じ。)は、第三項各号に掲げる場合には、相当の時期に、同項の協同組織金融機関の優先出資を処分しなければならない。株式会社が子会社となったことを知った際に、当該協同組織金融機関の優先出資を有するときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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