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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第三章 優先出資者の権利等

第17条〜第22条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三章 優先出資者の権利等は、第17条〜第22条の全 6 条で構成されています。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三章 優先出資者の権利等が属する協同組織金融機関の優先出資に関する法律の法令番号は平成五年法律第四十四号です。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(普通出資者総会における議決権等)

第17条

別タブ ↗

優先出資者は、優先出資について、普通出資者総会における議決権その他の根拠法による普通出資者の権利を有しない。

(優先出資者の責任)

第18条

別タブ ↗

優先出資者の責任は、その有する優先出資の引受価額を限度とする。

(優先出資者に対する剰余金の配当)

第19条

別タブ ↗

優先出資者に対する剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

一資本金の額

二資本準備金及び法定準備金の合計額

三根拠法に基づいて当該事業年度において積み立てなければならない法定準備金の最低額(農業協同組合又は漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合にあっては、その額に農業協同組合法第五十一条第七項(剰余金の繰越し)又は水産業協同組合法第五十五条第七項(剰余金の繰越し)(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該事業年度において翌事業年度に繰り越さなければならない繰越金の最低額を加えた額)

四その他主務省令で定める額

2普通出資者に対する剰余金の配当は、根拠法の規定にかかわらず、優先出資者に対する優先的配当を行った後でなければ、行ってはならない。

3優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先的配当の額を下回ったときは、定款に別段の定めがある場合を除き、その下回った額は、翌事業年度の優先的配当の額に加算されるものとする。

4前項の規定による加算がある場合には、第十五条第一項及びこの条の規定の適用については、その加算して得た額の剰余金の配当を翌事業年度の優先的配当とする。この場合においては、第五条第一項第二号及び第三号の率の計算については、その加算した額は、剰余金の配当に含まれないものとする。

5協同組織金融機関は、優先出資者に対する剰余金の配当の額を優先的配当の額を下回る額とする剰余金の処分を行おうとするときは、第六章に定めるところにより、優先出資者総会を招集し、その承認を受けなければならない。ただし、優先出資者に対する剰余金の配当の合計額が第一項の規定による剰余金の配当の限度額に等しいときは、この限りでない。

6前項本文の場合においては、理事は、優先出資者総会において、同項本文の剰余金の処分を行う理由を開示しなければならない。

7第五項本文の場合における議案の要領は、優先出資者総会の招集通知に記載しなければならない。

8協同組織金融機関は、連続する二以上の事業年度の確定した決算において第一項の規定による剰余金の配当の限度額が優先的配当の合計額を下回ることとなった場合には、決算確定後遅滞なく、第六章に定めるところにより優先出資者総会を招集し、その業務及び財産の状況を報告しなければならない。

9前項の報告があった場合において、優先出資者は、発行済優先出資の総口数の十分の一以上を有する優先出資者の同意を得て、協同組織金融機関の業務の運営又は財産の管理が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当である旨を行政庁に対して申し出ることができる。

10行政庁は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、根拠法に基づき必要な措置を採るものとする。

11協同組織金融機関は、定款で定めるところにより、優先出資者に優先的配当のほかに、剰余金の配当を行うことができる。

12第五項又は前項の剰余金の配当は、優先出資者の有する優先出資の口数(剰余金の配当について優先出資の種類ごとに異なる取扱いを行うこととする旨の定めがある場合にあっては、各種類の優先出資の口数)に応じてしなければならない。

(優先出資者に対する残余財産の分配)

第20条

別タブ ↗

優先出資者に対する残余財産の分配は、優先出資の額面金額(解散の日の直前の事業年度において、前条第三項の規定により翌事業年度の優先的配当の額に加算されるべき額があるときは、額面金額とその加算されるべき額との合計額)について、普通出資者に対する残余財産の分配に先立って行うものとする。

2協同組織金融機関は、定款で定めるところにより、優先出資者に前項の規定による残余財産の分配のほかに、優先出資者の有する優先出資の口数又は各種類の優先出資の口数に応じて、残余財産の分配を行うことができる。

(共有者による権利の行使)

第21条

別タブ ↗

優先出資が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該優先出資についての権利を行使する者一人を定め、協同組織金融機関に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該優先出資についての権利を行使することができない。ただし、協同組織金融機関が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

(優先出資者のその他の権利)

第22条

別タブ ↗

優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、定款その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類(以下この項において「定款等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該協同組織金融機関の定めた費用を支払わなければならない。

一定款等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

2優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、普通出資者の名簿その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類(以下この条において「名簿等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一名簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二名簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、貸借対照表、損益計算書その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類(以下この項において「計算書類等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該協同組織金融機関の定めた費用を支払わなければならない。

一計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって協同組織金融機関の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4協同組織金融機関は、第二項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一当該請求を行う優先出資者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二優先出資者が当該協同組織金融機関の業務の遂行を妨げ、又は普通出資者及び優先出資者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三優先出資者が名簿等の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四優先出資者が、過去二年以内において、名簿等の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

5次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。

一農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え

二農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え

三農林中央金庫又は連合会等の役員等の責任を追及する訴え(農林中央金庫法第四十条の二、中小企業等協同組合法第三十九条、協同組合による金融事業に関する法律第五条の九第三項、信用金庫法第三十九条の六、労働金庫法第四十二条の六、農業協同組合法第四十一条及び水産業協同組合法第四十四条に規定する役員等の責任を追及する訴えをいう。)

6六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する農林中央金庫又は連合会等の優先出資者は、理事が協同組織金融機関の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該協同組織金融機関に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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