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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第八章 罰則

第56条〜第61条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第八章 罰則は、第56条〜第61条の全 6 条で構成されています。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第八章 罰則が属する協同組織金融機関の優先出資に関する法律の法令番号は平成五年法律第四十四号です。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十六条

第56条

協同組織金融機関の理事、経営管理委員若しくは監事又は支配人、参事その他事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人(以下「役員等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一何人の名義をもってするかを問わず、協同組織金融機関の計算において不正にその優先出資を取得し、又は質権の目的としてその優先出資を受けたとき。

二第十九条の規定又は第五条の規定に基づいて定められた定款の規定に違反して剰余金の配当を行ったとき。

三優先出資を発行している協同組織金融機関の事業の範囲外において、投機取引のために当該協同組織金融機関の財産を処分したとき。

第五十七条

第57条

役員等又は優先出資の募集の委託を受けた者が、優先出資を引き受ける者の募集をするに当たり、協同組織金融機関の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2優先出資の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

第五十八条

第58条

役員等が、優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

第五十九条

第59条

理事が、第五条第一項第一号の定款に定められた最高限度を超えて優先出資を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

第六十条

第60条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第五十七条及び第五十八条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第六十一条

第61条

協同組織金融機関の理事、経営管理委員、監事、支配人、参事、優先出資者名簿管理人又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一この法律(この法律において準用する会社法を含む。次号において同じ。)の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

二この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

三第六条第一項、第八条第一項、第十五条第二項、第十六条第三項、第四十二条第四項ただし書又は第四十四条第五項の規定により、行政庁又は主務大臣の認可を受けるべき場合に、その認可を受けなかったとき。

四第六条第三項後段の規定による説明又は第十九条第六項若しくは第四十一条第六項の規定による開示をすることを怠ったとき。

五第二十条の規定に違反して、協同組織金融機関の残余財産を分配したとき。

六優先出資者名簿、優先出資証券喪失登録簿、優先出資者総会の議事録又は第二十六条において準用する会社法第百二十二条第一項若しくは第二十七条第三項において準用する同法第百四十九条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

七第三十九条第二項若しくは第三項の規定又は第二十六条において準用する会社法第百二十五条第一項、第三十一条第二項において準用する同法第二百三十一条第一項、第四十条第二項において準用する同法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項若しくは第四十条第三項において準用する同法第三百十九条第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかったとき。

八第二十八条第二項の規定に違反して、優先出資の消却の手続又は優先出資若しくは質権の処分を怠ったとき。

九優先出資の発行の日前に優先出資証券を発行したとき。

十第二十九条第二項の規定に違反して、遅滞なく優先出資証券を発行しなかったとき。

十一優先出資証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

十二第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第四項、第二百二十六条第二項、第二百二十七条又は第二百二十九条第二項の規定に違反して、優先出資証券喪失登録を抹消しなかったとき。

十三第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十条第一項の規定に違反して、優先出資者名簿に記載し、又は記録したとき。

十四第六条第三項、第十九条第五項若しくは第八項又は第三十二条の規定に違反して、優先出資者総会を招集しなかったとき。

十五第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第一号及び第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。

十六優先出資者総会に対し虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

十七正当な理由がないのに、優先出資者総会において優先出資者の求めた事項について説明をしなかったとき。

十八第四十二条第三項の規定に違反して資本準備金を計上せず、又は同条第四項若しくは第五項の規定に違反して資本準備金の額を減少したとき。

十九第四十四条の二第一項の規定又は第四十四条の三第二項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資本金等の額を減少したとき。

二十第四十五条の登記をすることを怠ったとき。

2子会社の取締役若しくは執行役が第二十八条第三項若しくは第五項の規定に違反して優先出資を取得し、又は優先出資の処分を怠ったときも、前項と同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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