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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五章 優先出資証券

第29条〜第31条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

協同組織金融機関の優先出資に関する法律 全文(本則64条/附則67条)→

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五章 優先出資証券は、第29条〜第31条の全 3 条で構成されています。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五章 優先出資証券が属する協同組織金融機関の優先出資に関する法律の法令番号は平成五年法律第四十四号です。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(優先出資証券の発行)

第29条

別タブ ↗

協同組織金融機関は、その優先出資(種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資)に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。

2優先出資証券発行協同組織金融機関は、優先出資を発行した日以後遅滞なく、当該優先出資に係る優先出資証券を発行しなければならない。

(優先出資証券の記載事項)

第30条

別タブ ↗

優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、協同組織金融機関を代表する理事がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一協同組織金融機関の名称

二当該優先出資証券に係る優先出資の口数

三優先出資の額面金額

四優先出資の内容

(優先出資証券等についての会社法の準用)

第31条

別タブ ↗

会社法第二百十七条(株券不所持の申出)及び第二百十八条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定は、優先出資証券発行協同組織金融機関について準用する。この場合において、同法第二百十七条第二項中「数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第二編第二章第九節第三款(第二百三十条第四項を除く。)(株券喪失登録)の規定は、優先出資証券喪失登録簿及び優先出資証券喪失登録について準用する。この場合において、これらの規定中「株券喪失登録簿記載事項」とあるのは「優先出資証券喪失登録簿記載事項」と、「株券喪失登録日」とあるのは「優先出資証券喪失登録日」と、「株券喪失登録者」とあるのは「優先出資証券喪失登録者」と、同法第二百二十一条第一号(株券喪失登録簿)中「第二百十八条第二項又は第二百十九条第三項」とあるのは「優先出資法第十五条第五項において準用する第二百十九条第三項又は優先出資法第三十一条第一項において準用する第二百十八条第二項」と、「株式の発行又は自己株式の処分」とあるのは「優先出資の発行」と、同法第二百二十二条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)中「第百二十三条の規定の適用については、同条中」とあるのは「優先出資法第二十五条第二項の規定の適用については、同項中」と、同法第二百三十条第三項(株券喪失登録の効力)中「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「優先出資者総会」と、同法第二百三十一条第一項(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資者名簿管理人(優先出資法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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