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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第七章 雑則

第41条〜第44条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第七章 雑則は、第41条〜第44条の全 4 条で構成されています。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第七章 雑則が属する協同組織金融機関の優先出資に関する法律の法令番号は平成五年法律第四十四号です。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(役員等の責任)

第41条

協同組織金融機関の役員等(理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。)がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の行為によって農林中央金庫又は連合会等に損害が生じたときは、次に掲げる農林中央金庫又は連合会等の役員等は、当該行為を行ったものと推定する。

一農林中央金庫又は連合会等が当該行為をすることを決定した役員等

二当該行為に関する理事会の承認の決議に賛成した役員等

3第一項の役員等の責任は、総普通出資者及び総優先出資者の同意がなければ、免除することができない。

4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、農林中央金庫又は連合会等の役員等が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に農林中央金庫又は連合会等から職務の執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、根拠法による普通出資者総会の特別の決議及び優先出資者総会の決議によって免除することができる。

一農林中央金庫又は連合会等を代表する理事六

二前号に掲げる理事以外の理事(農林中央金庫にあっては農林中央金庫法第三十四条第五項第二号ロに規定する業務執行理事に限り、第二条第一項第三号に掲げる者にあっては信用金庫法第三十九条第四項第二号に掲げるものに限り、第二条第一項第四号に掲げる者にあっては労働金庫法第四十二条第四項第二号に掲げるものに限る。)又は経営管理委員四

三前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二

5前項に規定する「根拠法による普通出資者総会の特別の決議」とは、農林中央金庫にあっては農林中央金庫法第四十九条第一項、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては同法第五十三条、信用金庫及び信用金庫連合会にあっては信用金庫法第四十八条の三、労働金庫及び労働金庫連合会にあっては労働金庫法第五十三条、農業協同組合及び農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第四十六条、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会にあっては水産業協同組合法第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の決議をいう。

6第四項の場合には、理事(農林中央金庫並びに経営管理委員を置く農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員。次項において同じ。)は、第四項の普通出資者総会及び優先出資者総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額

二第四項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

三責任を免除すべき理由及び免除額

7理事は、第四項の責任の免除に関する議案を同項の普通出資者総会及び優先出資者総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては各監事とし、農林中央金庫にあっては監事会とする。)の同意を得なければならない。

8第四項の普通出資者総会及び優先出資者総会の決議があった場合において、農林中央金庫又は連合会等が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、普通出資者総会及び優先出資者総会の承認を受けなければならない。

9役員等が協同組織金融機関に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(資本金及び資本準備金)

第42条

優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金は、第十五条第一項第二号及び第五号に掲げる場合、次項の場合、第四項ただし書に規定する場合並びに第四十四条第二項及び第四項の場合を除くほか、その普通出資の総額及び優先出資について払い込まれた払込金額の総額の合計額とする。

2優先出資の払込金額のうち額面金額を超える額は、払込金額の二分の一の範囲内において、資本金として計上しないことができる。

3優先出資の払込金額のうち資本金として計上しない額は、資本準備金として計上しなければならない。

4資本準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、その額を減少してはならない。ただし、行政庁の認可を受けて、その全部又は一部を資本金として計上する場合は、この限りでない。

5法定準備金をもって損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもってこれに充てることはできない。

(協同組織金融機関の資本金の額等)

第43条

優先出資は、根拠法にいう出資ではない。

2前項の規定にかかわらず、優先出資を発行している協同組織金融機関の次の各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律による資本金の額をもって、当該協同組織金融機関の当該各号に定めるものとする。

一農林中央金庫法第四条(資本金)、第六十条(農林債の発行)、第七十六条第二項(準備金の積立て)及び第七十七条第一項第一号(剰余金の配当)資本金、払込資本金及び資本金の額

二協同組合による金融事業に関する法律第二条(出資の金額)及び第五条の十二第一号(剰余金の配当)出資の総額、出資の額及び出資金

三信用金庫法第五条(出資の総額の最低限度)、第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行限度)、第五十六条第一項(法定準備金)及び第五十七条第一項第一号(剰余金の配当)出資の総額

四労働金庫法第七条(出資の総額の最低限度)、第六十条第一項(法定準備金)及び第六十一条第一項第一号(剰余金の配当)出資の総額

五農業協同組合法第十条の三(出資の総額の最低限度)、第十一条の十八第一号(共済事業に係る経営の健全性の基準)、第五十一条第二項(準備金)及び第五十二条第一項第一号(剰余金の配当)出資の総額及び出資総額

六水産業協同組合法第十一条の四第一項(出資の総額の最低限度)(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第一号(共済事業に係る経営の健全性の基準)(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条第二項(準備金及び繰越金)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び第五十六条第一項第一号(剰余金の配当)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)出資の総額及び出資総額

3優先出資を発行している協同組織金融機関に対する次の各号に掲げる法律の規定の適用については、当該各号に定める規定に規定する準備金は、前条第三項に規定する資本準備金を含むものとする。

一農林中央金庫法第七十七条第一項(剰余金の配当)同項第二号

二協同組合による金融事業に関する法律第五条の十二(剰余金の配当)同条第二号

三信用金庫法第五十七条第一項(剰余金の配当)同項第二号

四労働金庫法第六十一条第一項(剰余金の配当)同項第二号

五農業協同組合法第五十二条第一項(剰余金の配当)同項第二号

六水産業協同組合法第五十六条第一項(剰余金の配当)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)同法第五十六条第一項第二号(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)

(優先出資に係る資本金等の額の減少)

第44条

優先出資を発行している協同組織金融機関が、根拠法の規定に基づき普通出資一口の金額の減少の決議をしたときは、優先出資の額面金額も、同額に減少する。

2前項の場合には、資本金の額は、従前の資本金の額から普通出資の総額の減少額と優先出資の額面金額の減少額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額を控除して得た額に減少する。

3優先出資を発行している協同組織金融機関は、優先出資の消却を行うため、第四十二条第四項、農林中央金庫法第七十六条第三項(準備金の積立て)、中小企業等協同組合法第五十八条第三項(準備金及び繰越金)、信用金庫法第五十六条第二項(法定準備金)、労働金庫法第六十条第二項(法定準備金)、農業協同組合法第五十一条第五項(準備金)及び水産業協同組合法第五十五条第五項(準備金及び繰越金)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、普通出資者総会の決議によって、消却に必要な額に限り、資本準備金又は法定準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

4優先出資を発行している協同組織金融機関は、前項の規定による資本準備金若しくは法定準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資の消却を行うため、普通出資者総会の決議によって、消却に必要な額に限り、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

5優先出資を発行している協同組織金融機関は、前二項の規定により資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(以下「資本金等」という。)の額を減少しようとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。

6優先出資を発行している協同組織金融機関は、第一項及び第二項又は第四項の規定による場合のほか、資本金の額の減少を行うことはできない。

7第三項及び第四項の決議は、協同組織金融機関の定款の変更の決議の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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