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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第44条(優先出資に係る資本金等の額の減少)

  1. 優先出資を発行している協同組織金融機関が、根拠法の規定に基づき普通出資一口の金額の減少の決議をしたときは、優先出資の額面金額も、同額に減少する。
  2. 2.前項の場合には、資本金の額は、従前の資本金の額から普通出資の総額の減少額と優先出資の額面金額の減少額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額を控除して得た額に減少する。
  3. 3.優先出資を発行している協同組織金融機関は、優先出資の消却を行うため、第四十二条第四項、農林中央金庫法第七十六条第三項(準備金の積立て)、中小企業等協同組合法第五十八条第三項(準備金及び繰越金)、信用金庫法第五十六条第二項(法定準備金)、労働金庫法第六十条第二項(法定準備金)、農業協同組合法第五十一条第五項(準備金)及び水産業協同組合法第五十五条第五項(準備金及び繰越金)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、普通出資者総会の決議によって、消却に必要な額に限り、資本準備金又は法定準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
  4. 4.優先出資を発行している協同組織金融機関は、前項の規定による資本準備金若しくは法定準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資の消却を行うため、普通出資者総会の決議によって、消却に必要な額に限り、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
  5. 5.優先出資を発行している協同組織金融機関は、前二項の規定により資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(以下「資本金等」という。)の額を減少しようとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
  6. 6.優先出資を発行している協同組織金融機関は、第一項及び第二項又は第四項の規定による場合のほか、資本金の額の減少を行うことはできない。
  7. 7.第三項及び第四項の決議は、協同組織金融機関の定款の変更の決議の例による。

この条文の基本情報

優先出資に係る資本金等の額の減少とは何ですか?

定義優先出資に係る資本金等の額の減少とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第44条に定められた規定で、「優先出資を発行している協同組織金融機関が、根拠法の規定に基づき普通出資一口の金額の減少の決議をしたときは、優先出資の額面金額も、同額に減少する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第44条(優先出資に係る資本金等の額の減少)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第44条の条文原文は「優先出資を発行している協同組織金融機関が、根拠法の規定に基づき普通出資一口の金額の減少の決議をしたときは、優先出資の額面金額も、同額に減少する。」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第44条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第44条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第43条です。
  7. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第44条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/44

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