協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第17条(普通出資者総会における議決権等)
優先出資者は、優先出資について、普通出資者総会における議決権その他の根拠法による普通出資者の権利を有しない。
この条文の基本情報
普通出資者総会における議決権等とは何ですか?
定義普通出資者総会における議決権等とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条に定められた規定で、「優先出資者は、優先出資について、普通出資者総会における議決権その他の根拠法による普通出資者の権利を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条(普通出資者総会における議決権等)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条の条文原文は「優先出資者は、優先出資について、普通出資者総会における議決権その他の根拠法による普通出資者の権利を有しない。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条は第三章 優先出資者の権利等に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第16条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/17