(表記)
第148条
別タブ ↗面積基準器には、その見やすい箇所に、その表す面積の値が表記されていなければならない。
(表記)
面積基準器には、その見やすい箇所に、その表す面積の値が表記されていなければならない。
(材質)
面積基準器に使用されている材料は、常温常湿の状態から温度が十度変化したとき、又は湿度が十パーセント変化したときに、当該面積基準器の面積にその表す面積の〇・二五パーセント以上の変化を生じさせるものであってはならない。
(機構)
面積基準器は、傷、腐食、穴及び凹凸等があるため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
2面積基準器は、表面が滑りやすいため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
3面積基準器は、その形状が円形、正方形又は長方形でなければならない。
4面積基準器は、その厚さが〇・五ミリメートルから四ミリメートルまでの範囲内にあるものでなければならない。
(面積基準器の基準器公差)
面積基準器の基準器公差は、表す面積の百分の一とする。
(材質の検査)
面積基準器が第百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下で、その面積基準器の面積を計量した後に、温度を十度変化させ、又は湿度を十パーセント変化させて、約十時間放置した直後に、当該面積基準器の面積を計量して行う。
2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
(器差)
面積基準器の器差は、表す面積から次の各号に定めるところにより算出された面積を減じて算出するものとする。
一円形の面積基準器については、次の式により算出された面積
二正方形又は長方形の面積基準器については、次の式により算出された面積
(器差の検査)
面積基準器の器差の検査は、基準巻尺によりその面積基準器の寸法を計量して行う。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)