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基準器検査規則 第四章 温度基準器

第111条〜第147条の3・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 基準器検査規則第四章 温度基準器は、第111条〜第147条の3の全 37 条で構成されています。
  2. 基準器検査規則第四章 温度基準器が属する基準器検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十一号です。
  3. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  4. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 構造に係る技術上の基準
第一款 基準ガラス製温度計

(表記)

第111条

基準ガラス製温度計の主な目盛線には、その表す温度の値が表記されていなければならない。

(目盛標識)

第112条

基準ガラス製温度計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

2基準ガラス製温度計の目盛線は、その中心線によって温度を表すように付されていなければならない。

3基準ガラス製温度計の目盛線は、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない。

4基準ガラス製温度計の目盛線は、基準ガラス製温度計を鉛直の状態にし、かつ、感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保ったときに、その位置によって付されていなければならない。

5基準ガラス製温度計は、零下五十六度から三百六十五度までのうち、一定の範囲の温度を表す目盛線が付されたものであって、かつ、零度の温度を表す目盛線が付されたものでなければならない。

6基準ガラス製温度計は、零度の温度を表す目盛線の上下に、その目盛線に連続して、当該基準ガラス製温度計の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。

7基準ガラス製温度計の目幅は、棒状の基準ガラス製温度計にあっては〇・五ミリメートル以上、二重管の基準ガラス製温度計にあっては〇・四ミリメートル以上でなければならない。

第百十二条の二

第112条の2

基準ガラス製温度計のうち、感温液が水銀又は水銀アマルガム(以下この章において「水銀等」という。)であるもの(以下この章において「基準水銀温度計」という。)の目盛線は、液面の最上部による示度により付されていなければならない。

2基準水銀温度計は、最小の目量が〇・〇五度、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度のものでなければならない。

第百十二条の三

第112条の3

基準ガラス製温度計であって、感温液が水銀等以外の液体であるもの(以下この章において「基準液体温度計」という。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない。

2基準液体温度計は、目量が〇・五度又は一度のものでなければならない。

(材質)

第113条

基準ガラス製温度計に使用されているガラスは、アルカリが遊離し難く、かつ、経年変化をし難いものでなければならない。

第百十四条

第114条

基準水銀温度計に封入されている水銀等は、不純物を含有していないものでなければならない。

(機構及び作用)

第115条

基準ガラス製温度計のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。

2基準ガラス製温度計のガラスの部分の長さは、七十センチメートル以下でなければならない。

3基準ガラス製温度計の形状は、直線状でなければならない。

4基準ガラス製温度計は、浸線(計るべき温度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう。)が付されたものであってはならない。

5基準ガラス製温度計の感温液は、一本の毛細管に入っていなければならない。

6基準ガラス製温度計は、毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない。

7基準ガラス製温度計は、温度を計るときに、感温液の移動が円滑であるものでなければならない。

8基準ガラス製温度計は、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては、その毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認のおそれがあるものであってはならない。

第百十五条の二

第115条の2

基準液体温度計に封入されている液体が染料により着色されているときは、その染料は、容易にたい色し、又は沈でんしないものでなければならない。

第百十五条の三

第115条の3

基準液体温度計は、計ることができる最高の温度が五十度以下のものでなければならない。

第百十五条の四

第115条の4

目量が〇・二度以下の基準ガラス製温度計は、常温に三日以上放置した後に零度の温度を計ったときの示度と、百度の温度(計ることができる最高の温度が百度未満のときは、計ることができる最高の温度の絶対値が計ることができる最低の温度の絶対値より大きいか又は等しい場合にあっては、計ることができる最高の温度、それ以外の場合にあっては、計ることができる最低の温度)に三十分間保った直後に零度の温度を計ったときの示度との差が〇・〇八度を超えるものであってはならない。

第百十五条の五

第115条の5

基準ガラス製温度計は、三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に近い温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差と、再び三十分間以上計ることができる最高又は最低の温度に保った後八時間以内に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差との差が、基準器公差の二分の一以下のものでなければならない。

第百十五条の六

第115条の6

基準ガラス製温度計は、計ることができる最低の温度に保ったときに、感温液の移動が円滑でないため、示度の読み取り難いもの又は容易に誤差が生ずるものであってはならない。

第百十五条の七

第115条の7

基準ガラス製温度計は、計ることができる最高の温度に保ったときに、感温液の沸騰、酸化、蒸発、凝結若しくは気泡の発生又は球部の変形等が生ずるため、示度の読み取り難いもの又は容易に液切れ若しくは誤差が生ずるおそれがあるものであってはならない。

第百十五条の八

第115条の8

二重管の基準ガラス製温度計は、外管の頭部が溶接されたものでなければならない。

(留点)

第116条

基準ガラス製温度計は、留点があるものであってはならない。

第二款 体温計用基準電気式温度計

(表記)

第117条

体温計用基準電気式温度計の表記事項は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。

(機構及び作用)

第118条

体温計用基準電気式温度計の機構及び作用は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。

第二節 基準器公差

(基準ガラス製温度計の基準器公差)

第131条

基準ガラス製温度計の基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

第百三十二条

第132条

基準ガラス製温度計が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

第百三十三条

第133条

前二条の規定の適用に関しては、目盛線の目量が二あるときは、そのうち小さいものによるものとする。

(体温計用基準電気式温度計の基準器公差)

第133条の2

体温計用基準電気式温度計の基準器公差は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。

第三節 検査方法
第一款 基準ガラス製温度計

(検査の条件)

第134条

基準ガラス製温度計の三百度以上又は零下三十度以下の目盛線の検査を行う場合には、検査の前後において、その基準ガラス製温度計に温度の激変が生じないようにして行う。

(機構及び作用の検査)

第135条

基準ガラス製温度計が第百十五条の四の規定に適合するかどうかの検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

第百三十六条

第136条

基準ガラス製温度計が第百十五条の五の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最高の温度が三百度未満のものについては、必要がないと認めるときは、省略することができる。

第百三十七条

第137条

三百度を超える目盛線がある基準ガラス製温度計については、器差の検査を行う前に、二時間以上その計ることができる最高の温度に近い温度に保った後に、第百十五条の七の規定に適合するかどうかの検査を行う。

(器差の検査)

第138条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、計ることができる最高の温度、計ることができる最低の温度及び零度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最高又は最低の温度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。

第百三十九条

第139条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査を行う直前に三十分間以上計ることができる最高の温度に保った後に、零度の目盛線について行い、その後計ることができる最低の温度を表す目盛線から始めて順次高い温度を表す目盛線について行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第百四十条

第140条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用して行う。ただし、空気を飽和している水及び氷の平衡温度を用いて検査を行う場合は、この限りでない。

第百四十二条

第142条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用するときは、特定標準器等及び検査を行う基準ガラス製温度計の温度を感じる速さに応じ、検査槽の温度が検査に必要な一定の温度に保たれる状態又は極めて緩やかに上昇する状態において行う。

第百四十三条

第143条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用するときは、検査槽内の液体をかくはんして、液体の各部の温度が常に均一であるようにして行う。

第百四十四条

第144条

基準ガラス製温度計の器差の検査を行うときは、検査を行う基準ガラス製温度計の目盛線を、目盛線が付されている面に視線が垂直になる位置に置いて、その正面から示度を視定する。

第百四十五条

第145条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、感温液が水銀等であるときは液面の最上部において、水銀等以外の液体であるときは液面の最下部において行う。

第百四十六条

第146条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度とした状態で行う。ただし、検査槽の構造その他のやむを得ない事由があるため、目盛線まで同一の温度とすることができないときは、この限りでない。

第百四十七条

第147条

前条ただし書の規定により、基準ガラス製温度計の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された補正値により補正する。

2補正値を実測する場合は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度として検査を行った場合に得た器差から、当該基準ガラス製温度計を通常検査を行う露出部の長さに露出させた状態で得た器差を減じて算出する。

第二款 体温計用基準電気式温度計

(機構及び作用の検査)

第147条の2

体温計用基準電気式温度計の機構及び作用の検査は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。

(器差の検査)

第147条の3

体温計用基準電気式温度計の器差の検査は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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