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基準器検査規則 第七章 密度基準器

第262条〜第287条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 基準器検査規則第七章 密度基準器は、第262条〜第287条の全 27 条で構成されています。
  2. 基準器検査規則第七章 密度基準器が属する基準器検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十一号です。
  3. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  4. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 構造に係る技術上の基準
第一款 通則

(表記)

第262条

密度基準器の主な目盛線には、その表す密度の値が表記されていなければならない。

2密度基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。

(目盛標識)

第263条

密度基準器の目盛線は、その中心線によって密度を表すように付されていなければならない。

2密度基準器の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

3密度基準器の最上端の目盛線は、けい部の上端から十五ミリメートル以上、最下端の目盛線は、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない。

4密度基準器の目盛線は、その長さがけい部の全周の長さの五分の一を超えなければならない。

5密度基準器の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートルから〇・五ミリメートルまでの範囲内にあって、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない。

6密度基準器の目盛線は、当該密度基準器を液体に浮かべたときに、水平面に対し角度三度以上傾斜してはならない。

7密度基準器の目幅は、〇・五ミリメートルを超えるものでなければならない。

(標準温度)

第264条

密度基準器の目盛線は、温度十五度の場合を標準として付されたものでなければならない。

(材質)

第265条

密度基準器に使用されている材料は、透明なガラスでなければならない。

2密度基準器の材料に使用されているガラスの体膨張係数の値は、〇・〇〇〇〇二から〇・〇〇〇〇三までの範囲内になければならない。ただし、体膨張係数の値を当該密度基準器に表記する場合は、この限りでない。

3密度基準器は、その材料に使用されているガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため、当該密度基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない。

(機構及び作用)

第266条

密度基準器は、けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。

第二百六十七条

第267条

密度基準器は、けい部の内面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認のおそれがあるものであってはならない。

第二百六十八条

第268条

密度基準器は、目盛紙が離脱しないものでなければならない。

第二百六十九条

第269条

密度基準器は、胴部の下に散弾、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない。

第二百七十条

第270条

密度基準器は、液体に浮かべて静止させたときに、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない。

第二百七十一条

第271条

密度基準器のけい部は、その軸に垂直な切断面が円形でなければならない。

第二百七十一条の二

第271条の2

密度基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、密度基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない。

第二款 基準密度浮ひょう

(目盛標識)

第272条

基準密度浮ひょうは、六百キログラム毎立方メートルから二千キログラム毎立方メートルまでのうち、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。

2基準密度浮ひょうは、目量が〇・二キログラム毎立方メートル又は〇・五キログラム毎立方メートルのものでなければならない。

第二百七十三条

第273条

基準密度浮ひょうは、密度を表す目盛線以外の目盛線が付されたものであってはならない。

第三款 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計

(表記)

第274条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計には、その見やすい箇所に、液化石油ガス用である旨が表記されていなければならない。

(目盛標識)

第275条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、四百七十キログラム毎立方メートルから六百五十キログラム毎立方メートルまでのうち、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。

2液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、目量が一キログラム毎立方メートル又は二キログラム毎立方メートルのものでなければならない。

(機構)

第276条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、密度を計るときに、くぼみが生じ、又は破損するおそれがあるものであってはならない。

第二百七十七条

第277条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は、密度を表す目盛線以外の目盛線が付されたものであってはならない。ただし、胴部に封入されている温度計の目盛線については、この限りでない。

第二百七十八条

第278条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計の胴部に封入されている温度計は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。

一零度から四十度までの範囲の温度を表す目盛線が付されたものであること。

二目量が一度以下のものであること。

三器差が〇・五度を超えないものであること。

四毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生じないものであること。

第二節 基準器公差

(密度基準器の基準器公差)

第279条

基準密度浮ひょうの基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

2液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計の基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

第二百八十条

第280条

基準密度浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

2液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

第三節 検査方法

(機構及び作用の検査)

第281条

密度基準器の目盛紙が第二百六十七条及び第二百六十八条の規定に適合するかどうかの検査は、密度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどうか又は脱落するおそれがあるかどうかについて行う。

第二百八十二条

第282条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計が第二百七十六条の規定に適合するかどうかの検査は、検査を行う液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計に一メガパスカルの圧力を加えて行う。ただし、五百キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛線の付されたものについては、一・五メガパスカルの圧力を加えて行う。

(器差の検査)

第283条

密度基準器の器差の検査は、計ることができる最大及び最小の密度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最大又は最小の密度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。

第二百八十四条

第284条

密度基準器の器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上測定し、その平均値を求めて行う。

第二百八十五条

第285条

密度基準器の器差の検査は、特定標準器等及び当該密度基準器を、検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査液中に浮かべて、その示度を比較して行う。

2密度基準器の器差の検査において、当該密度基準器の検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査液を使用することができないときは、次の各号に定める式により器差を算出する。

一検査液の密度以下の密度を表す目盛線の器差を算出する場合

二検査液の密度を超える密度を表す目盛線の器差を算出する場合

第二百八十六条

第286条

密度基準器の器差の検査に使用する検査液は、検査を行う密度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

第二百八十七条

第287条

密度基準器の器差の検査は、検査を行う前に特定標準器等及び密度基準器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に、当該特定標準器等及び当該密度基準器の表面の温度を通常の温度に戻してから行う。

2密度基準器の器差の検査は、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし、気泡の上昇がやみ、液面が静止した後に行う。

3密度基準器の器差の検査は、検査液の温度を室温に近い温度に保って行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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