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基準器検査規則 第282条

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計が第二百七十六条の規定に適合するかどうかの検査は、検査を行う液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計に一メガパスカルの圧力を加えて行う。ただし、五百キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛線の付されたものについては、一・五メガパスカルの圧力を加えて行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第282条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第282条の条文原文は「液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計が第二百七十六条の規定に適合するかどうかの検査は、検査を行う液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計に一メガパスカルの圧力を加えて行…」で始まります。
  3. 基準器検査規則第282条は第三節に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第282条の前の条は基準器検査規則第281条です。
  7. 基準器検査規則第282条の次の条は基準器検査規則第283条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第282条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第282条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/282

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