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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

基準器検査規則 第二節 基準器公差

第91条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 基準器検査規則第二節 基準器公差は、第91条の全 1 条で構成されています。
  2. 基準器検査規則第二節 基準器公差が属する基準器検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十一号です。
  3. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  4. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(質量基準器の基準器公差)

第91条

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質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。

一基準手動天びんの基準器公差は、その表記された感量(ひょう量の二万分の一より小さい場合にあっては、ひょう量の二万分の一の値)とする。

二基準台手動はかり及び基準直示天びんの基準器公差は、計量値の二千五百分の一とする。

三前号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては、感量。次号において同じ。)より大きいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量とする。

四第二号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量の二分の一とする。

五特級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

六一級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

七二級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

八三級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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