(質量基準器の基準器公差)
第91条
別タブ ↗質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
一基準手動天びんの基準器公差は、その表記された感量(ひょう量の二万分の一より小さい場合にあっては、ひょう量の二万分の一の値)とする。
二基準台手動はかり及び基準直示天びんの基準器公差は、計量値の二千五百分の一とする。
三前号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては、感量。次号において同じ。)より大きいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量とする。
四第二号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量の二分の一とする。
五特級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
六一級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
七二級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
八三級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。