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基準器検査規則 第91条(質量基準器の基準器公差)

  1. 質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一基準手動天びんの基準器公差は、その表記された感量(ひょう量の二万分の一より小さい場合にあっては、ひょう量の二万分の一の値)とする。
  3. 二基準台手動はかり及び基準直示天びんの基準器公差は、計量値の二千五百分の一とする。
  4. 三前号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては、感量。次号において同じ。)より大きいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量とする。
  5. 四第二号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量の二分の一とする。
  6. 五特級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  7. 六一級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  8. 七二級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  9. 八三級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

質量基準器の基準器公差とは何ですか?

定義質量基準器の基準器公差とは、基準器検査規則第91条に定められた規定で、「質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第91条(質量基準器の基準器公差)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第91条の条文原文は「質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 基準器検査規則第91条は第二節 基準器公差に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第91条の前の条は基準器検査規則第90条です。
  7. 基準器検査規則第91条の次の条は基準器検査規則第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/91

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