基準器検査規則 第92条(検査の条件)
- 基準はかりの検査は、基準はかりを堅牢かつ水平な検査台その他の定盤の上に水平に載せて行う。ただし、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについては、この限りでない。
- 2.基準はかりが基準はかり以外の器具、機械又は装置と構造上一体となっていて、基準はかりのみを取り外すことにより、その精度又は機能が変化するおそれがあるときは、その一体をなしている状態で検査を行う。
この条文の基本情報
検査の条件とは何ですか?
定義検査の条件とは、基準器検査規則第92条に定められた規定で、「基準はかりの検査は、基準はかりを堅牢かつ水平な検査台その他の定盤の上に水平に載せて行う。ただし、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第92条(検査の条件)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第92条の条文原文は「基準はかりの検査は、基準はかりを堅牢かつ水平な検査台その他の定盤の上に水平に載せて行う。ただし、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについ…」で始まります。
- 基準器検査規則第92条は第一款 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第92条の前の条は基準器検査規則第91条です。
- 基準器検査規則第92条の次の条は基準器検査規則第93条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/92