(用語)
第1条
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)において使用する用語の例による。
(用語)
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)において使用する用語の例による。
(基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者)
法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を受けることができる者は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄のとおりとする。
2前項の表の下欄に掲げる者は、代理人により基準器検査を受けることができる。
(基準器検査を行う計量器の種類)
法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。
一長さ、質量、電流、温度、面積、体積、密度、圧力、電圧、電気抵抗、電力量、照度、音圧レベル、振動加速度レベル及び濃度
二比重
(基準器の種類)
基準器の種類は、次のとおりとする。
一長さ基準器
二質量基準器
三温度基準器
四面積基準器
五体積基準器
六密度基準器
七圧力基準器
八削除
九電流、電圧、電気抵抗及び電力量に係る基準器(以下「電気基準器」という。)
十照度基準器
十一騒音基準器
十二振動基準器
十三濃度基準器
十四比重基準器
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二十五条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。)とする。
一長さ計1タクシーメーター装置検査用基準器2
二質量計1ひょう量が二トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの、ひょう量が五トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のもの、一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅2
三体積計1基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下の湿式のもの、全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの2
2日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類は、電気基準器及び照度基準器に係るものとする。
(基準器検査の申請)
基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない。
2代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。
3第一項の申請書には、当該申請に係る計量器が法第百三条第一項各号の条件に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
4検査機関等が行う前項の書面に係る部分についての基準器検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。
5第一項の申請書には、法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書(当該発行から三十日以内のものに限る。)を添付することができる。
(基準器検査を行う計量器の提出)
基準器検査を受けようとする者は、前条第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない。ただし、同項において検査機関等が指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける場合にあっては、この限りでない。
2基準器検査の申請をした者は、基準器検査を受けるときは、その基準器検査を行う計量器を直ちに基準器検査を行うことができる状態にしておかなければならない。
3基準器検査を受けるために提出された計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
(出張基準器検査の旅費等)
研究所又は日本電気計器検定所は、その指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。
(構造に係る技術上の基準)
法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十四条までに定めるほか、第二章から第十五章までの各章の構造に係る技術上の基準の節に規定するものとする。
(表記等)
基準器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。
2基準器の表記等には、誤記があってはならない。
3基準器の表記等は、その性能を妨げる部分に付されていてはならない。
4基準器の表記等は、その見やすい箇所に付されていなければならない。
5基準器には、その見やすい箇所に、その器物番号が表記されていなければならない。
6基準器(タクシーメーター装置検査用基準器を除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
(計量単位)
基準器には、法定計量単位及び計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。
2基準器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。
(合番号)
基準器の重要な部分を構成するものであって分離することができるものを有する基準器及び当該分離することができるものには、合番号が付されていなければならない。
(材質)
基準器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
(複数の表示機構)
複数の表示機構がある基準器は、いずれの表示機構も基準器検査に不合格になったものであってはならない。
(器差の基準)
法第百三条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、第二章から第十五章までの各章の基準器公差の節に、基準器の種類ごとにそれぞれ定める器差の絶対値(以下「基準器公差」という。)を超えないこととする。
2前項の規定にかかわらず、第六条第五項の規定により法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した証明書が添付された場合には、当該証明書に記載された測定結果のうち計量器の表示する物象の状態の量と法第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差が前項の基準器公差を超えず、かつ、当該証明書に記載された測定の不確かさが基準器公差の三分の一を超えないこととすることができる。
(構造検査の方法)
法第百三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章から第十五章までの各章の検査方法の節に規定する方法及び目視その他必要と認められる適切な方法とする。
2基準器検査において、必要があると認めるときは、基準器検査を行う計量器を分解して、又は当該計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検査を行うことができる。
(器差検査の方法)
法第百三条第三項の経済産業省令で定める方法は、第二章から第十五章までに規定する方法その他必要と認められる適切な方法により、その基準器検査を行う計量器の表示する物象の状態の量と、研究所が行う基準器検査にあっては特定標準器等を、都道府県知事が行う基準器検査にあっては基準器を、日本電気計器検定所が行う基準器検査にあっては特定標準器等又は基準器を用いて表示される物象の状態の量との差を測定することとする。
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)
都道府県知事が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の一の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の二の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(基準器検査証印)
法第百四条第一項の基準器検査証印の形状及び種類は、次のとおりとする。ただし、面積基準器にあっては、その種類は、スタンプであることを妨げない。
(基準器検査証印を付する部分)
基準器検査証印を付する基準器の部分は、次のとおりとする。
一長さ基準器については、次の部分
二質量基準器については、次の部分
三温度基準器については、次の部分
四面積基準器については、表す面積の表記がある部分に近接した部分
五体積基準器については、次の部分
六密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、胴部又は目盛線の上部
七圧力基準器については、次の部分
八電気基準器については、外箱又は本体に緊着した物体
九照度基準器については、外箱又はガラス球の口金に近い部分
十振動基準器及び騒音基準器については、外箱
2基準器の構造上前項各号に掲げる部分に基準器検査証印を付することができないときは、前項の規定にかかわらず、基準器の見やすい箇所に基準器検査証印を付するものとする。
3基準器検査証印が付されているものについては、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができる。
(基準器検査証印の有効期間)
法第百四条第二項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二条の表の下欄に掲げる基準器検査を受けることができる者が前項の表の下欄に掲げる有効期間内に基準器検査を受けることが困難であるときは、当該有効期間は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間とする。
(基準器検査証印の除去)
法第百四条第三項の規定による基準器検査証印の除去は、次の表の形状及び種類の消印を付す方法で行うことができる。
(基準器検査成績書)
法第百五条第一項の基準器検査成績書は、様式第三によるものとする。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。
(器差の記載)
基準器検査成績書に器差を記載する基準器の量を表す箇所は、別表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の規定の適用に関しては、別表に定める器差の記載の箇所のうち、二箇所以内の箇所については、基準器検査を受けようとする者の申請によることができる。
(基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器)
法第百五条第二項の経済産業省令で定める基準器は、次のとおりとする。
一基準積算体積計
二液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター、積算熱量計又は燃料油メーターの検定に用いるもの
三基準体積管
四照度基準器
(基準器検査の期間)
法第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、基準器検査については三十日とする。ただし、次の表の上欄に掲げるものの基準器検査にあっては、同表の下欄のとおりとする。
(不合格票)
法第百六十条第一項に規定する場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条第一項の規定により、様式第十三による不合格票によってするものとする。
2法第百五条第三項の規定により基準器検査成績書に記載する消印は、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。
(検査用具の貸付け)
法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一基準器検査証印(はり付け印を除く。)
二第二十二条及び前条第二項に規定する消印
(条例等に係る適用除外)
第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第二十三条並びに第二十七条第一項(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)