基準器検査規則 第7条(基準器検査を行う計量器の提出)
- 基準器検査を受けようとする者は、前条第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない。ただし、同項において検査機関等が指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける場合にあっては、この限りでない。
- 2.基準器検査の申請をした者は、基準器検査を受けるときは、その基準器検査を行う計量器を直ちに基準器検査を行うことができる状態にしておかなければならない。
- 3.基準器検査を受けるために提出された計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
この条文の基本情報
基準器検査を行う計量器の提出とは何ですか?
定義基準器検査を行う計量器の提出とは、基準器検査規則第7条に定められた規定で、「基準器検査を受けようとする者は、前条第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない。ただし、同項において検査機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第7条(基準器検査を行う計量器の提出)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第7条の条文原文は「基準器検査を受けようとする者は、前条第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない。ただし、同項において検査機…」で始まります。
- 基準器検査規則第7条は第二節 申請等に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第7条の前の条は基準器検査規則第6条です。
- 基準器検査規則第7条の次の条は基準器検査規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/7