ブックマーク無料で登録

基準器検査規則 第三章 質量基準器

第48条〜第110条・全 63 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 基準器検査規則第三章 質量基準器は、第48条〜第110条の全 63 条で構成されています。
  2. 基準器検査規則第三章 質量基準器が属する基準器検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十一号です。
  3. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  4. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 構造に係る技術上の基準
第一款 通則

(表記)

第48条

基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

一ひょう量

二感量又は目量

2アナログ指示機構を有する基準はかりの主な目盛線には、その表す質量の値が表記されていなければならない。

(感量)

第49条

質量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり(副尺(質量を表す目盛標識の端数を読み取るための補助的な機構又は装置をいう。以下この章において同じ。)のあるものを除く。)は、感量がひょう量の二千五百分の一以下のものでなければならない。

2副尺のある基準はかりは、感量が次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。

一ひょう量の二千五百分の一以下であること。

二主目盛の目量以下であること。

三副尺の目量の二倍以上十倍以下であること。

(目盛標識)

第50条

基準はかりの質量を表す目盛線は、その太さが目幅の三分の一以下であり、かつ、〇・二ミリメートルを超えるものでなければならない。

2基準はかりの度表(質量を表さない目盛線が付されている目盛板をいう。以下この章において同じ。)の目盛線は、その太さが目幅の六分の一以下であり、かつ、〇・一ミリメートルを超えるものでなければならない。

3前二項の規定は、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりについては、適用しない。

4基準はかりの目盛線のうち、最も太いものは、その太さが最も細いものの太さの三倍を超えてはならない。

5基準はかりの度表の目盛線は、その太さが均一でなければならない。

6基準はかりの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

7基準はかりの目幅は、一ミリメートル以上でなければならない。ただし、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりにあっては、この限りでない。

8基準はかりの度表及び副尺の目幅は、均一でなければならない。ただし、目幅の十分の一以内の誤差があることを妨げない。

(副尺のある基準はかり)

第51条

副尺のある基準はかりは、主目盛の任意の目盛線と副尺の零を表す目盛線とを一致させたときに、副尺の他の端の目盛線がそれに対応すべき主目盛の目盛線と一致するものでなければならない。ただし、副尺の目幅の十分の一以下の誤差があることを妨げない。

2副尺のある基準はかりは、副尺の目量がひょう量の五千分の一以下のものでなければならない。

(指示機構)

第52条

基準はかりの度表の指針の先端部分は、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない。

2基準はかりの指示機構の指針の先端部分は、すべての目盛線に重なるか又は達するものでなければならない。ただし、指針の先端部分が目盛面と同一の平面上にある基準はかり(目盛線又は指針を光学的に投影するものを除く。次項において同じ。)にあっては、この限りでない。

3指針の先端部分が目盛板と同一の平面上にある基準はかりは、指針の先端部分と目盛線との距離が一ミリメートル(基準手動天びん及び基準直示天びん(以下この章において「基準天びん」という。)にあっては、〇・五ミリメートル)を超えてはならない。

(度表の指針の作動範囲)

第53条

基準はかりの度表の指針の先端部分は、度表の目盛標識がある範囲以上の範囲を動くことができるものでなければならない。

(表示値が表示窓に表示される基準はかり)

第54条

表示値が質量を表す目盛標識により表示窓に表示される基準はかりは、任意の示度において、質量の値が表記されている目盛標識が二以上同時に表示窓に示されるものでなければならない。

(釣合い)

第55条

基準はかりは、釣合いが安定(指示機構が静止点を中心として同じ振幅だけ振動する状態をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。

2基準はかりには、釣合いを視定する装置がなければならない。

(刃及び刃受け等の硬度)

第56条

基準はかりの刃及び刃受けは、ロックウエルC硬さが五十七以上のものでなければならない。

2刃ぶた、まちその他基準はかりの刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているものの硬さは、刃の硬さとほぼ同一でなければならない。

(刃及び刃受け)

第57条

基準はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない。

2基準はかりの刃及び刃受けには、傷、焼きひび又は腐食があってはならない。

3基準はかりの刃と刃受けとは、その接触すべき面の三分の二以上が互いに接触していなければならない。

(目盛さお)

第58条

基準はかりの目盛さおは、その基準はかりが釣り合ったときに、水平になるものでなければならない。

2基準はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない。

3にらみ窓等のある基準はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動することができる距離の和は、一センチメートル以上でなければならない。

(送りおもり)

第59条

基準はかりの送りおもりは、計量値を明確に読み取ることができるものでなければならない。

(風袋さお等)

第60条

基準はかりの風袋さお及び風袋送りおもりは、容易に基準はかりから分離しないものでなければならない。

(零点調整機構)

第61条

基準はかり(目量等(目量又は感量(感量が表記されているものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)が一グラム未満のもの(以下この章において「基準天びん等」という。)を除く。以下次項及び第三項において同じ。)の零点調整機構は、適切に零点を調整できるものでなければならない。

2基準はかりの零点調整機構は、正負いずれの側にもそれぞれ目量の二十倍を超えて零点を調整できるものであってはならない。

3基準はかりの零点調整機構であって、零点を正又は負の側において目量の五倍を超えて調整できるものは、零点調整機構をその五倍を超える側について調整できる最大限の状態にした後に零点を調整したときに、その基準はかりの使用範囲内の任意の質量の負荷における器差が目量の二分の一を超えてはならない。

4基準はかりの零点調整機構は、容易に遊動するものであってはならない。

(重心玉)

第62条

基準はかり(基準天びん等を除く。)の重心玉(感量を調整するため、こうかんの重心を上下に動かす装置をいう。)は、容易に移動することができないように緊着されていなければならない。

(減衰機構)

第63条

基準はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。

(感じ)

第64条

基準はかりは、質量を負荷していない状態にあっては、その基準はかりの最小基準器公差等(その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、任意の質量の荷重を加えた状態にあっては、その基準はかりの基準器公差等(その荷重に応ずる基準器公差(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、それぞれ感ずるものでなければならない。この場合において、はかりが「質量を感ずる」とは、次の各号に掲げる変位以上の変位を生ずることをいう。

一度表により釣合いを視定するものにあっては、度表の目幅の二分の一の変位

二にらみにより釣合いを視定するものにあっては、にらみの位置において三ミリメートルの変位

三にらみのないにらみ窓又は限界停止機構内の釣合い視定用装置(以下この章において「にらみ窓等」という。)により釣合いを視定するものにあっては、にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位

四アナログ指示機構により釣合いを視定するものにあっては、任意の質量に応ずる基準器公差等に相当する変位の十分の八の変位

(偏置誤差)

第65条

基準はかりは、規定された質量を載せ台の中心から離れた位置に負荷したときに、その誤差が基準器公差(基準天びんにあっては、感量の二分の一)以下となるものでなければならない。

(耐久性)

第66条

基準はかり(基準手動天びん及び基準天びん等を除く。)の構造及び材料は、通常の使用状態において、十分な耐久性を有するものでなければならない。

第二款 基準天びん等

(基準天びん等)

第67条

基準天びん等の休み装置は、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない。

2懸垂装置のある基準天びん等の懸垂装置は、作動しているとき又は休み状態から作動状態に移るときに、著しく動揺するものであってはならない。

3基準天びん等の分銅の加除装置は、確実に作用するものでなければならない。

(風よけ)

第68条

感量がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準手動天びん及びひょう量における基準器公差がひょう量の二万分の一以下又は一ミリグラム以下の基準直示天びんには、風よけが取り付けられていなければならない。ただし、感量がひょう量の十五万分の一以上又はひょう量における基準器公差がひょう量の十五万分の一以上のもののうち、そのひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、この限りでない。

(水平器及び水平調整用ねじ)

第69条

基準天びんには、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調整用のねじが付されていなければならない。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、水平調整用ねじが付されていることを要しない。

(静止点の変化)

第70条

基準天びんは、質量を負荷していない状態及び任意の質量を負荷した状態において、休み装置により休み状態と作動状態とを交互に繰り返したときに、作動状態の静止点の位置の変化の最大が、感量がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準手動天びん(以下この章において「基準極微手動天びん」という。)及びひょう量における基準器公差がひょう量の五十万分の一以下又は〇・一ミリグラム以下の基準直示天びん(以下この章において「基準極微直示天びん」という。)にあっては、その質量において目量等に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの五分の一、基準極微手動天びん及び基準極微直示天びん以外の基準天びんにあっては、その質量において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの十分の一を超えてはならない。

2基準天びんは、使用する前及び使用した後において、質量を負荷していない状態における静止点の位置の変化が質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさの三分の一を超えてはならない。

(指示機構)

第71条

基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は、一ミリメートルを超えてはならない。

2基準手動天びんは、その度表の指針が目盛板の上を目盛板と常に同一の間隔を保って移動するものでなければならない。

(ライダーさお)

第72条

基準手動天びんのライダーさおは、その目盛線又は切込みのうち中央部及び左右両端にあるものの位置がそれぞれ支点の刃及び両端の刃の位置と一致し、かつ、すべての目盛線又は切込みが等間隔に付されているものでなければならない。

(ライダー掛け)

第73条

基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり、かつ、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。

(感じの開き)

第74条

基準手動天びんは、質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生ずる変位の大きさと、ひょう量に相当する質量を負荷した状態において感量に相当する質量を加えたときの変位の大きさとの差が、これらの変位の大きさのうち小さいものの二分の一以下でなければならない。

(基準極微手動天びんのライダーさおの誤差)

第75条

基準極微手動天びんのライダーさおの目盛線の誤差は、感量の二分の一以下でなければならない。

第三款 基準台手動はかり

(性能)

第76条

基準台手動はかりは、ひょう量が二十トン以下であり、かつ、感量又は目量がひょう量の二万分の一以上でなければならない。

(水平器)

第77条

基準台手動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。

2前項の水平器は、その基準はかりを縦又は横方向に傾けたときに、器差が基準器公差を超えないうちに水平でなくなったことを示すものでなければならない。

(同一質量による繰返し)

第78条

基準台手動はかりは、任意の同一の質量を繰り返し五回計量したときに、各回の器差の差の最大のものが、その荷重に応ずる基準器公差の二分の一以下でなければならない。

(さおしぼり)

第79条

基準台手動はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

(休み装置)

第80条

休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

(零点の変化)

第81条

基準台手動はかりは、ひょう量に等しい負荷による使用の前後において、計量値の変化がひょう量に応ずる基準器公差の二分の一を超えてはならない。

(台しぼり)

第82条

基準台手動はかりは、載せ台に対し水平方向に力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

第四款 基準分銅

(表記)

第83条

基準分銅には、次の表の一の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標識が表記されていなければならない。ただし、特級基準分銅、表す質量が次の表の二の上欄に掲げる線状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のもの及び表す質量が次の表の三の上欄に掲げる板状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のものについては、第十条第四項の規定にかかわらず収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。

2特級基準分銅にあっては第十条第四項の規定にかかわらず本体又は収納する容器の見やすい箇所に、それ以外の基準分銅にあってはその上面又は側面に、その表す質量の数値が表記されていなければならない。ただし、表す質量が次の表の二の上欄に掲げる線状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のもの及び表す質量が次の表の三の上欄に掲げる板状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のものについては、この限りでない。

3特級基準分銅及び表す質量が五ミリグラム以下の又は線状の基準分銅にあっては、第十条第五項の規定にかかわらず、その器物番号が本体又は収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。

(基準分銅の材質)

第84条

基準分銅に使用されている材料は、特級基準分銅にあってはステンレス鋼、それ以外の基準分銅にあっては、真ちゅう、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼又は次の各号に掲げる事項に適合する金属でなければならない。

一ブリネル硬さが四十八以上であること。

二耐腐食性が真ちゅうと同等以上であること。

三密度が六千五百キログラム毎立方メートルから九千五百キログラム毎立方メートルまでの範囲内であること。

四一級基準分銅又は二級基準分銅に使用されている材料にあっては、表面酸化等による質量変化が温度二十度及び六十湿度百分率の空気中に二十日間放置したときに、百グラムにつき〇・二ミリグラム以下であること。

2前項の規定にかかわらず、一級基準分銅であって、表す質量が五ミリグラム以下のもの又は表す質量が十ミリグラム以下の線状のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。

3第一項の規定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって、表す質量が一グラム以下のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。

4第一項の規定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって、表す質量が二百グラム以上のものに使用されている材料は、鋳鉄又は軟鋼であることを妨げない。

5第一項の規定にかかわらず、質量の調整のために二級基準分銅又は三級基準分銅に詰められている材料は、鉛であることを妨げない。

6第一項の規定にかかわらず、基準分銅(特級基準分銅を除く。)のノックに使用されている材料は、銅であることを妨げない。

(おもりの材質)

第85条

送りおもり及び増おもり(以下この章において単に「おもり」という。)に使用されている材料は、耐摩耗性が真ちゅうと同等以上の金属でなければならない。

(基準分銅の形状)

第86条

基準分銅の形状は、特級基準分銅及び一級基準分銅にあっては円筒形、二級基準分銅及び三級基準分銅にあっては円筒形、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず表す質量が一グラム以下の基準分銅の形状は、板状又は線状であることを妨げない。

3表す質量が一グラム以上の基準分銅(形状が板状又は線状のものを除く。)は、とがった部分又は角があってはならない。

4基準分銅にノックが用いられているときは、ノックの頭部は、周囲の面から著しく突出し、又は陥入していてはならない。

(基準分銅類の表面)

第87条

基準分銅及びおもり(以下この章において「基準分銅類」という。)は表面が滑らかであるものでなければならない。

2一級基準分銅であって、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼、アルミニウム又はアルミ合金以外の金属が材料として使用されているものは、その表面にニッケル若しくはクロームメッキ又はこれらと同等以上の表面加工が施されており、かつ、そのメッキ又は加工された表面の物質が容易にはく離しないものでなければならない。

3二級基準分銅、三級基準分銅又はおもりであって、鋳鉄その他さびが生ずるおそれのある材料が使用されているものは、エナメルの焼付け加工又はこれと同等以上の表面加工が施されており、かつ、その加工された表面の物質が容易にはく離しないものでなければならない。

(基準分銅類の調整用金属)

第88条

基準分銅類は、質量の調整のために詰められている金属の穴が象眼による方法、穴をふさぐ金属をねじ止めする方法その他これらに類する方法により、容易に質量を調整することができないようにふさがれているものでなければならない。

2前項の穴をふさぐ金属の表面は、周囲の面と一様であり、かつ、滑らかでなければならない。

3基準分銅類の質量の調整のために詰められている金属は、その基準分銅類の質量の十五分の一以下でなければならない。

4基準分銅の質量の調整のために金属が詰められている穴は、一個でなければならない。ただし、修理をした基準分銅については、穴が二個あることを妨げない。

(密度)

第89条

基準分銅の質量は、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)であるものとして調整されているものでなければならない。

(基準分銅の容器)

第90条

特級基準分銅及び板状又は線状の基準分銅は、収納する容器がなければならない。

第二節 基準器公差

(質量基準器の基準器公差)

第91条

質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。

一基準手動天びんの基準器公差は、その表記された感量(ひょう量の二万分の一より小さい場合にあっては、ひょう量の二万分の一の値)とする。

二基準台手動はかり及び基準直示天びんの基準器公差は、計量値の二千五百分の一とする。

三前号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては、感量。次号において同じ。)より大きいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量とする。

四第二号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量の二分の一とする。

五特級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

六一級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

七二級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

八三級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

第三節 検査方法
第一款 通則

(検査の条件)

第92条

基準はかりの検査は、基準はかりを堅牢かつ水平な検査台その他の定盤の上に水平に載せて行う。ただし、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについては、この限りでない。

2基準はかりが基準はかり以外の器具、機械又は装置と構造上一体となっていて、基準はかりのみを取り外すことにより、その精度又は機能が変化するおそれがあるときは、その一体をなしている状態で検査を行う。

(器差の検査に使用する特定標準器等又は基準器)

第93条

基準はかりの器差の検査は、特定標準器等又は器差が検査をする基準はかりの基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して行う。

2前項の規定にかかわらず、基準はかりの器差の検査は、経済産業大臣が別に定める方法により基準分銅と同等以上の精度に調整した分銅であって第八十三条第二項及び第八十四条(第一項第四号を除く。)の規定に適合するもの(以下「実用基準分銅」という。)で、かつその器差が検査をする基準はかりの基準器公差の三分の一を超えないものを使用して行うことができる。

(刃及び刃受け等の硬度の検査)

第94条

基準はかりの刃、刃受け及び刃ぶた、まちその他刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているもの(石製のものを除く。)が第五十六条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、ロックウエルC硬さが五十七のやすりを検査を行おうとする面に当て、やすりの面に対して角度約三十度の方向に約五十ニュートンの力を加えて行う。

(感じの検査)

第95条

基準はかりが第六十四条の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態において最小基準器公差等に相当する質量の分銅を、ひょう量及び任意の一以上の質量を加えた状態においてこれらの質量に応ずる基準器公差等に相当する質量の分銅を、基準天びん等以外の基準はかりにあっては載せ台の上方約一センチメートル(これらの分銅の質量が五グラム以下の場合にあっては約二センチメートル、一キログラム以上の場合にあっては約五ミリメートル)の位置から落下させ、基準天びん等にあっては静かに増減させてそれぞれ行う。

(偏置誤差の検査)

第96条

基準はかりが第六十五条の規定に適合するかどうかの検査は、零点を設定した後に、次の各号に定めるところにより、質量を載せ台上の定められた位置に順次負荷し、それぞれの位置において行う。

一一の載せ台のある基準はかりについては、次の図の一、台を有する基準はかりについては、次の図の二の位置にひょう量の約四分の一に相当する質量の特定標準器等又は基準器を順次載せて行う。

二二の載せ台のある基準はかりについては、ひょう量の約四分の一に相当する質量の特定標準器等又は基準器を各載せ台の中心から載せ台の半径の三分の一の距離だけ離れたところに次の図の一又は図の二のように載せたときの静止点と、当該特定標準器等又は基準器を各載せ台の中心に載せたときの静止点との差について行う。

(耐久性の検査)

第97条

基準はかりが第六十六条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約一・五倍(基準天びんにあっては、ひょう量)の質量を負荷して行う。

(器差の検査)

第98条

載せ台のある基準はかりの器差の検査は、載せ台のほぼ中央に特定標準器等又は基準器を載せて行う。

2基準はかり(二の載せ台のある基準はかりを除く。)の器差の検査は、ひょう量及び任意の二以上の質量について、質量を負荷していない状態から順次ひょう量に相当する質量まで負荷を静かに加えた後に、順次質量を静かに減じて質量を負荷していない状態に戻して行う。

3風袋引き機構(正味量を計量するために風袋の質量を計量値から減じる機構をいう。)を有するものの器差の検査は、前項の検査のほか、風袋引きを最大限に働かせた状態において行う。

4二の載せ台のある基準はかりの器差の検査は、ひょう量及びひょう量の二分の一(ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては、四分の一)に相当する質量において行う。

第二款 基準天びん

(静止点の変化の検査)

第99条

基準天びんが第七十条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態及びひょう量に相当する質量の荷重を加えた状態において、それぞれ三回以上繰り返して行う。

2基準天びんが第七十条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、使用する前の質量を負荷していない状態における静止点を三回測定して求めた値の平均値と、ひょう量に相当する質量の荷重を加えて使用した後の質量を負荷していない状態における静止点を二回測定して求めた値の平均値との差について行う。

(ライダーさおの誤差の検査)

第100条

基準極微手動天びんが第七十五条の規定に適合するかどうかの検査は、ライダーさおの両端の目盛線について、次の式により誤差を算出して行う。

(器差の算出)

第101条

第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びん以外の基準はかりについては、次の式により算出する。

2前項の方法により器差を算出する場合において、質量を負荷していない状態における静止点の値は、測定を三回行って、その平均値により求めるものとする。

(基準極微手動天びんの器差の算出)

第102条

第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。

第三款 基準台手動はかり

(零点調整機構の検査)

第103条

基準台手動はかりが第六十一条第三項の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量又はひょう量の二分の一の質量を負荷して行う。

(水平器の検査)

第104条

基準台手動はかりの水平器が第七十七条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、水平器の種類に応じ、次の各号に掲げる位置まで基準台手動はかりを傾けて器差の検査を行うことにより行う。

一下げ振り式水平器であって、にらみ穴があるものについては、下げ振りが、水平器のにらみの位置において、下げ振りとにらみ穴との間げきの三分の一だけ移動するような位置

二下げ振り式水平器であって、にらみ穴がないものについては、下げ振りの先端が一ミリメートルだけ移動するような位置

(同一質量による繰返しの検査)

第105条

基準台手動はかりが第七十八条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量に相当する質量を負荷して行う。

(さおしぼりの検査)

第106条

基準台手動はかりが第七十九条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を加え、目盛さおを静かに各方向に動かして行う。

(休み装置による誤差の検査)

第107条

休み装置のある基準台手動はかりが第八十条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を負荷して行う。

(零点の変化の検査)

第108条

基準台手動はかりが第八十一条の規定に適合するかどうかの検査は、器差の検査を行う前の質量を負荷していない状態における表示値と、器差の検査を行った後の質量を負荷していない状態における表示値との差について行う。

(台しぼりの検査)

第109条

基準台手動はかりが第八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を載せ台の中央に加え、載せ台にひょう量の約十分の一に相当する力を前後左右に水平に加えて行う。

第四款 基準分銅

(基準分銅の器差の検査)

第110条

基準分銅の器差の検査は、器差が検査をする基準分銅の基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して二重ひょう量法又は置換ひょう量法により行う。

2前項の検査において、特定標準器等又は基準器と検査を行う基準分銅との空気中の浮力の差が基準器公差の十分の一を超えるときは、浮力の補正をしなければならない。この場合において、基準分銅の密度は、八千キログラム毎立方メートル(その材料がアルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)とし、特定標準器等又は基準器の密度は、その材料が白金であるものにあっては二万千五百キログラム毎立方メートル、ニッケル、洋銀又は真ちゅうであるものにあっては八千四百キログラム毎立方メートル、ステンレス鋼であるものにあっては八千キログラム毎立方メートル、鋳鉄であるものにあっては七千キログラム毎立方メートル、アルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては二千七百キログラム毎立方メートルとし、空気の密度は、一・二キログラム毎立方メートルとする。

3第一項の検査において、五十キログラム以上の二級基準分銅及び三級基準分銅については、基準分銅に代えて実用基準分銅を使用して行うことができる。

基準器検査規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる