基準器検査規則 第52条(指示機構)
- 基準はかりの度表の指針の先端部分は、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない。
- 2.基準はかりの指示機構の指針の先端部分は、すべての目盛線に重なるか又は達するものでなければならない。ただし、指針の先端部分が目盛面と同一の平面上にある基準はかり(目盛線又は指針を光学的に投影するものを除く。次項において同じ。)にあっては、この限りでない。
- 3.指針の先端部分が目盛板と同一の平面上にある基準はかりは、指針の先端部分と目盛線との距離が一ミリメートル(基準手動天びん及び基準直示天びん(以下この章において「基準天びん」という。)にあっては、〇・五ミリメートル)を超えてはならない。
この条文の基本情報
指示機構とは何ですか?
定義指示機構とは、基準器検査規則第52条に定められた規定で、「基準はかりの度表の指針の先端部分は、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第52条(指示機構)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第52条の条文原文は「基準はかりの度表の指針の先端部分は、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない。」で始まります。
- 基準器検査規則第52条は第一款 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第52条の前の条は基準器検査規則第51条です。
- 基準器検査規則第52条の次の条は基準器検査規則第53条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/52