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基準器検査規則 第八章 圧力基準器

第288条〜第317条の5・全 40 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 基準器検査規則第八章 圧力基準器は、第288条〜第317条の5の全 40 条で構成されています。
  2. 基準器検査規則第八章 圧力基準器が属する基準器検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十一号です。
  3. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  4. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 構造に係る技術上の基準
第一款 基準液柱型圧力計

(表記)

第288条

基準液柱型圧力計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

一計ることができる圧力の範囲

二目量

三使用する液体の種類

2基準液柱型圧力計の主な目盛線には、その表す圧力の値が表記されていなければならない。

(目盛標識)

第289条

基準液柱型圧力計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

2基準液柱型圧力計の目盛線は、その中心線によって圧力を表すように付されていなければならない。

3基準液柱型圧力計の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない。

4基準液柱型圧力計の目盛線は、使用する液体が水銀であるときは、液面の最上部にある示度により、水銀以外の液体であるときは、液面の最下部にある示度により付されていなければならない。

5基準液柱型圧力計の目盛間隔は、〇・五ミリメートル以上でなければならない。

(標準温度)

第290条

基準液柱型圧力計の目盛線は、温度二十度の場合を標準として付されたものでなければならない。ただし、二十度以外の温度を標準として付されたものであって、その標準とする温度が表記されたものについては、この限りでない。

第二百九十一条

第291条

目盛板に二種類以上の計量単位による目盛標識が付されている基準液柱型圧力計は、同一の圧力を表す目盛線の高さが同じでなければならない。この場合において、基準器公差の三分の一に相当する高さ以内の誤差のあることを妨げない。

(機構及び作用)

第292条

基準液柱型圧力計は、液体が漏えいしないものでなければならない。

2基準液柱型圧力計は、計ることができる最大の圧力が二百二十キロパスカル以下のものでなければならない。

第二百九十三条

第293条

基準液柱型圧力計は、水平装置を有するものでなければならない。

2単管式基準液柱型圧力計は、基点を調整する装置を有するものでなければならない。

第二百九十四条

第294条

基準液柱型圧力計のガラス管又はプラスチック管(以下この章において「ガラス管等」という。)は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があってはならない。

2基準液柱型圧力計のガラス管等は、目盛標識を付した部分が直線状でなければならない。

第二百九十五条

第295条

基準液柱型圧力計のガラス管等の内壁は、清浄でなければならない。

2基準液柱型圧力計は、圧力を計るときに、使用する液体の移動が円滑であるものでなければならない。

第二百九十六条

第296条

基準液柱型圧力計に使用される液体は、不純物及びちり等の異物を含有していないものでなければならない。

第二款 基準重錘型圧力計

(表記)

第297条

基準重錘型圧力計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

一最大限界圧力(基準器公差を超えない誤差の範囲内において計ることができる最大の圧力をいう。以下この章において同じ。)の値

二最小限界圧力(基準器公差を超えない誤差の範囲内において計ることができる最小の圧力をいう。以下この章において同じ。)の値

三圧力媒体となる流体の種類

第二百九十八条

第298条

基準重錘型圧力計に使用する重錘(重錘付ピストンを含む。以下この章において同じ。)には、その見やすい箇所に、その重錘により生ずる圧力の値及び器物番号が表記されていなければならない。

2基準重錘型圧力計の重錘には、同一圧力を生ずる重錘が二以上ある場合には、それらの見やすい箇所に、相互に識別することができるような標識が表記されていなければならない。

(材質)

第299条

基準重錘型圧力計のピストン及びシリンダーに使用されている材料は、容易に摩耗しないものでなければならない。

(機構及び作用)

第300条

基準重錘型圧力計のピストン及び重錘は、さび及び傷等により、それらの質量が著しく変化するものであってはならない。

第三百一条

第301条

基準重錘型圧力計は、その最小限界圧力が最大限界圧力の五分の一以下のものでなければならない。

2基準重錘型圧力計は、その最大限界圧力が二百五十メガパスカル以下のものでなければならない。

第三百二条

第302条

基準重錘型圧力計のピストンの直径は、均一でなければならない。

第三百三条

第303条

表記された圧力媒体が液体である基準重錘型圧力計のピストンは、表記された最大限界圧力を加えたときに、その降下する速さが、その最大限界圧力に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。

第三百四条

第304条

表記された圧力媒体が気体である基準重錘型圧力計(ピストンの形状が球形であるものを除く。)のピストンは、表記された最大限界圧力を加えたときに、その降下する速さが五ミリメートル毎分以下でなければならない。

第三百五条

第305条

表記された圧力媒体が液体である基準重錘型圧力計のピストンは、表記された最小限界圧力で円滑に回転し、かつ、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに、二十秒以上円滑に回転するものでなければならない。

第三百六条

第306条

表記された圧力媒体が気体である基準重錘型圧力計(ピストンの形状が球形であるものを除く。)のピストンは、表記された最小限界圧力で円滑に回転し、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに、一分間以上円滑に回転するものでなければならない。

第三百七条

第307条

基準重錘型圧力計の重錘(重錘付ピストンを除く。)は、重錘付ピストンに載せたときに、その重心がピストンの中心線上にあるものでなければならない。この場合において、表記された最大限界圧力を加えたときに、重錘の重心にピストンの中心線から五ミリメートル以内のずれがあることを妨げない。

第三百八条

第308条

基準重錘型圧力計は、その最大限界圧力の一・二倍の圧力を十分間加えたときに、そのバルブ、圧力計取付部若しくは加圧ポンプ等が変形し、又は圧力媒体となる流体が著しく漏えいするものであってはならない。

第三百九条

第309条

基準重錘型圧力計は、水準器を有するものでなければならない。

第三款 基準電気式圧力計

(表記)

第309条の2

基準電気式圧力計の表記事項は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)附属書による。

(機構及び作用)

第309条の3

基準電気式圧力計の機構及び作用は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)附属書による。

第四款 血圧計用基準圧力計

(表記)

第309条の4

血圧計用基準圧力計の表記事項は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

(機構及び作用)

第309条の5

血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

第二節 基準器公差

(基準液柱型圧力計の基準器公差)

第310条

基準液柱型圧力計の基準器公差は、最小の目量が、計ることができる最大の圧力(以下この章において「最大測定圧力」という。)の四百分の一の値より大きいか又はそれに等しい場合は、最大測定圧力の四百分の一の値とし、目量が最大測定圧力の四百分の一の値より小さい場合は、最小の目量とする。

(基準重錘型圧力計の基準器公差)

第311条

基準重錘型圧力計の基準器公差は、五百分の一とする。

(基準電気式圧力計の基準器公差)

第311条の2

基準電気式圧力計の基準器公差は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)附属書による。

(血圧計用基準圧力計の基準器公差)

第311条の3

血圧計用基準圧力計の基準器公差は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

第三節 検査方法
第一款 通則

(検査の条件)

第312条

基準液柱型圧力計及び基準重錘型圧力計の検査は、当該基準液柱型圧力計及び基準重錘型圧力計を水平に設置した後に、常温で行う。

2基準電気式圧力計の検査の条件は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)附属書による。

3血圧計用基準圧力計の検査の条件は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

第二款 基準液柱型圧力計

(機構及び作用の検査)

第313条

基準液柱型圧力計が第二百九十二条の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最大の圧力で十分間加圧して行う。

2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

(器差の検査)

第314条

基準液柱型圧力計の器差の検査は、任意の二箇所以上の目盛線について行う。

2前項の検査は、使用する液体が水銀であるときは液面の最上部、水銀以外の液体であるときは液面の最下部の示度により行う。

3第一項の検査において、示度を読み取るときは、目盛線の付されている面に視線が垂直になる位置において、その正面から視定する。

第三款 基準重錘型圧力計

(機構及び作用の検査)

第315条

基準重錘型圧力計のピストンが第三百二条の規定に適合するかどうかの検査は、ピストンの次の各号に掲げる部分の先端に近い一端から、その部分の長さのそれぞれ五パーセント、二十パーセント、四十パーセント及び六十パーセントの距離を取った位置におけるピストンの直径につき、その円周をほぼ三等分した点においてそれぞれ二回ずつ計った値の平均値により行う。

一逃げ溝のないピストンにあっては、その先端より上部ねじの基部までの部分

二二の逃げ溝があるピストンにあっては、その下部の逃げ溝の上縁から上部の逃げ溝の下縁までの部分

三一の逃げ溝があるピストンにあっては、その逃げ溝の上縁から上部ねじの基部までの部分

四逃げ溝があるシリンダーと組み合わされて用いるピストンにあっては、その先端から当該ピストンを最下降位置に置いたときに、シリンダーの逃げ溝の先端に接する位置までの部分

2球形のピストンが第三百二条の規定に適合するかどうかの検査は、ピストンの直径につき異なった軸方向の六箇所において、それぞれ二回ずつ計った値の平均値により行う。

3前二項の検査において、平均値のうち最大のものの値と最小のものの値との差は、最大のものの値の千分の一以内になければならない。

第三百十六条

第316条

基準重錘型圧力計のピストンが、第三百三条又は第三百四条の規定に適合するかどうかの検査は、最大限界圧力を加え、ストップバルブを閉じて圧力をシリンダーの内部に保持した後に、ピストンをその可動範囲の約半分の高さに置き、当該ピストンを緩く回転させながら放し、当該ピストンが一分間降下する間における速度を測定して行う。

(基準重錘型圧力計の器差)

第317条

基準重錘型圧力計の器差は、その重錘に表記された圧力の値から、その重錘に働く重力の大きさをピストンの断面積のうち最大のもの(ピストンの形状が球形のものにあっては、平均直径から算出した断面積)で除した値を減じて算出する。

第四款 基準電気式圧力計

(機構及び作用の検査)

第317条の2

基準電気式圧力計の機構及び作用の検査は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)附属書による。

(器差の検査)

第317条の3

基準電気式圧力計の器差の検査は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)附属書による。

第五款 血圧計用基準圧力計

(機構及び作用の検査)

第317条の4

血圧計用基準圧力計の機構及び作用の検査は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

(器差の検査)

第317条の5

血圧計用基準圧力計の器差の検査は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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