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基準器検査規則 第293条

  1. 基準液柱型圧力計は、水平装置を有するものでなければならない。
  2. 2.単管式基準液柱型圧力計は、基点を調整する装置を有するものでなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第293条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第293条の条文原文は「基準液柱型圧力計は、水平装置を有するものでなければならない。」で始まります。
  3. 基準器検査規則第293条は第一款に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第293条の前の条は基準器検査規則第292条です。
  7. 基準器検査規則第293条の次の条は基準器検査規則第294条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第293条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/293

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