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基準器検査規則 第二節 基準器公差

第39条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 基準器検査規則第二節 基準器公差は、第39条の全 1 条で構成されています。
  2. 基準器検査規則第二節 基準器公差が属する基準器検査規則の法令番号は平成五年通商産業省令第七十一号です。
  3. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  4. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(長さ基準器の基準器公差)

第39条

長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。

一基準巻尺の基準器公差は、表す長さに応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

二装置検査用基準器の基準器公差は、表記された主ローラーの円周の長さの千分の二とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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