基準器検査規則 第39条(長さ基準器の基準器公差)
- 長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
- 一基準巻尺の基準器公差は、表す長さに応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
- 二装置検査用基準器の基準器公差は、表記された主ローラーの円周の長さの千分の二とする。
この条文の基本情報
長さ基準器の基準器公差とは何ですか?
定義長さ基準器の基準器公差とは、基準器検査規則第39条に定められた規定で、「長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第39条(長さ基準器の基準器公差)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第39条の条文原文は「長さ基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
- 基準器検査規則第39条は第二節 基準器公差に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第39条の前の条は基準器検査規則第38条です。
- 基準器検査規則第39条の次の条は基準器検査規則第40条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/39