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基準器検査規則 第69条(水平器及び水平調整用ねじ)

基準天びんには、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調整用のねじが付されていなければならない。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、水平調整用ねじが付されていることを要しない。

この条文の基本情報

水平器及び水平調整用ねじとは何ですか?

定義水平器及び水平調整用ねじとは、基準器検査規則第69条に定められた規定で、「基準天びんには、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調整用のねじが付されていなければならない。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、水平調整用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第69条(水平器及び水平調整用ねじ)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第69条の条文原文は「基準天びんには、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調整用のねじが付されていなければならない。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、水平調整用…」で始まります。
  3. 基準器検査規則第69条は第二款 基準天びん等に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第69条の前の条は基準器検査規則第68条です。
  7. 基準器検査規則第69条の次の条は基準器検査規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/69

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