基準器検査規則 第73条(ライダー掛け)
基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり、かつ、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。
この条文の基本情報
ライダー掛けとは何ですか?
定義ライダー掛けとは、基準器検査規則第73条に定められた規定で、「基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり、かつ、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第73条(ライダー掛け)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第73条の条文原文は「基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり、かつ、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。」で始まります。
- 基準器検査規則第73条は第二款 基準天びん等に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第73条の前の条は基準器検査規則第72条です。
- 基準器検査規則第73条の次の条は基準器検査規則第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/73