基準器検査規則 第49条(感量)
- 質量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり(副尺(質量を表す目盛標識の端数を読み取るための補助的な機構又は装置をいう。以下この章において同じ。)のあるものを除く。)は、感量がひょう量の二千五百分の一以下のものでなければならない。
- 2.副尺のある基準はかりは、感量が次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
- 一ひょう量の二千五百分の一以下であること。
- 二主目盛の目量以下であること。
- 三副尺の目量の二倍以上十倍以下であること。
この条文の基本情報
感量とは何ですか?
定義感量とは、基準器検査規則第49条に定められた規定で、「質量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり(副尺(質量を表す目盛標識の端数を読み取るための補助的な機構又は装置をいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第49条(感量)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第49条の条文原文は「質量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり(副尺(質量を表す目盛標識の端数を読み取るための補助的な機構又は装置をいう…」で始まります。
- 基準器検査規則第49条は第一款 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第49条の前の条は基準器検査規則第48条です。
- 基準器検査規則第49条の次の条は基準器検査規則第50条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/49