基準器検査規則 第48条(表記)
- 基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
- 一ひょう量
- 二感量又は目量
- 2.アナログ指示機構を有する基準はかりの主な目盛線には、その表す質量の値が表記されていなければならない。
この条文の基本情報
表記とは何ですか?
定義表記とは、基準器検査規則第48条に定められた規定で、「基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第48条(表記)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第48条の条文原文は「基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。」で始まります。
- 基準器検査規則第48条は第一款 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第48条の前の条は基準器検査規則第47条です。
- 基準器検査規則第48条の次の条は基準器検査規則第49条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/48