基準器検査規則 第64条(感じ)
- 基準はかりは、質量を負荷していない状態にあっては、その基準はかりの最小基準器公差等(その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、任意の質量の荷重を加えた状態にあっては、その基準はかりの基準器公差等(その荷重に応ずる基準器公差(基準手動天びんにあっては、感量。)をいう。以下この章において同じ。)に相当する質量を、それぞれ感ずるものでなければならない。この場合において、はかりが「質量を感ずる」とは、次の各号に掲げる変位以上の変位を生ずることをいう。
- 一度表により釣合いを視定するものにあっては、度表の目幅の二分の一の変位
- 二にらみにより釣合いを視定するものにあっては、にらみの位置において三ミリメートルの変位
- 三にらみのないにらみ窓又は限界停止機構内の釣合い視定用装置(以下この章において「にらみ窓等」という。)により釣合いを視定するものにあっては、にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位
- 四アナログ指示機構により釣合いを視定するものにあっては、任意の質量に応ずる基準器公差等に相当する変位の十分の八の変位
この条文の基本情報
感じとは何ですか?
定義感じとは、基準器検査規則第64条に定められた規定で、「基準はかりは、質量を負荷していない状態にあっては、その基準はかりの最小基準器公差等(その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの(基準手動天びんにあっては、感…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第64条(感じ)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第64条の条文原文は「基準はかりは、質量を負荷していない状態にあっては、その基準はかりの最小基準器公差等(その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの(基準手動天びんにあっては、感…」で始まります。
- 基準器検査規則第64条は第一款 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第64条の前の条は基準器検査規則第63条です。
- 基準器検査規則第64条の次の条は基準器検査規則第65条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/64