基準器検査規則 第63条(減衰機構)
基準はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。
この条文の基本情報
減衰機構とは何ですか?
定義減衰機構とは、基準器検査規則第63条に定められた規定で、「基準はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第63条(減衰機構)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第63条の条文原文は「基準はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。」で始まります。
- 基準器検査規則第63条は第一款 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第63条の前の条は基準器検査規則第62条です。
- 基準器検査規則第63条の次の条は基準器検査規則第64条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/63