基準器検査規則 第89条(密度)
基準分銅の質量は、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)であるものとして調整されているものでなければならない。
この条文の基本情報
密度とは何ですか?
定義密度とは、基準器検査規則第89条に定められた規定で、「基準分銅の質量は、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第89条(密度)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第89条の条文原文は「基準分銅の質量は、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立…」で始まります。
- 基準器検査規則第89条は第四款 基準分銅に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第89条の前の条は基準器検査規則第88条です。
- 基準器検査規則第89条の次の条は基準器検査規則第90条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/89