基準器検査規則 第87条(基準分銅類の表面)
- 基準分銅及びおもり(以下この章において「基準分銅類」という。)は表面が滑らかであるものでなければならない。
- 2.一級基準分銅であって、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼、アルミニウム又はアルミ合金以外の金属が材料として使用されているものは、その表面にニッケル若しくはクロームメッキ又はこれらと同等以上の表面加工が施されており、かつ、そのメッキ又は加工された表面の物質が容易にはく離しないものでなければならない。
- 3.二級基準分銅、三級基準分銅又はおもりであって、鋳鉄その他さびが生ずるおそれのある材料が使用されているものは、エナメルの焼付け加工又はこれと同等以上の表面加工が施されており、かつ、その加工された表面の物質が容易にはく離しないものでなければならない。
この条文の基本情報
基準分銅類の表面とは何ですか?
定義基準分銅類の表面とは、基準器検査規則第87条に定められた規定で、「基準分銅及びおもり(以下この章において「基準分銅類」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第87条(基準分銅類の表面)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第87条の条文原文は「基準分銅及びおもり(以下この章において「基準分銅類」という。」で始まります。
- 基準器検査規則第87条は第四款 基準分銅に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第87条の前の条は基準器検査規則第86条です。
- 基準器検査規則第87条の次の条は基準器検査規則第88条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/87