基準器検査規則 第86条(基準分銅の形状)
- 基準分銅の形状は、特級基準分銅及び一級基準分銅にあっては円筒形、二級基準分銅及び三級基準分銅にあっては円筒形、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず表す質量が一グラム以下の基準分銅の形状は、板状又は線状であることを妨げない。
- 3.表す質量が一グラム以上の基準分銅(形状が板状又は線状のものを除く。)は、とがった部分又は角があってはならない。
- 4.基準分銅にノックが用いられているときは、ノックの頭部は、周囲の面から著しく突出し、又は陥入していてはならない。
この条文の基本情報
基準分銅の形状とは何ですか?
定義基準分銅の形状とは、基準器検査規則第86条に定められた規定で、「基準分銅の形状は、特級基準分銅及び一級基準分銅にあっては円筒形、二級基準分銅及び三級基準分銅にあっては円筒形、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第86条(基準分銅の形状)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第86条の条文原文は「基準分銅の形状は、特級基準分銅及び一級基準分銅にあっては円筒形、二級基準分銅及び三級基準分銅にあっては円筒形、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでな…」で始まります。
- 基準器検査規則第86条は第四款 基準分銅に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第86条の前の条は基準器検査規則第85条です。
- 基準器検査規則第86条の次の条は基準器検査規則第87条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/86