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基準器検査規則 第84条(基準分銅の材質)

  1. 基準分銅に使用されている材料は、特級基準分銅にあってはステンレス鋼、それ以外の基準分銅にあっては、真ちゅう、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼又は次の各号に掲げる事項に適合する金属でなければならない。
  2. 一ブリネル硬さが四十八以上であること。
  3. 二耐腐食性が真ちゅうと同等以上であること。
  4. 三密度が六千五百キログラム毎立方メートルから九千五百キログラム毎立方メートルまでの範囲内であること。
  5. 四一級基準分銅又は二級基準分銅に使用されている材料にあっては、表面酸化等による質量変化が温度二十度及び六十湿度百分率の空気中に二十日間放置したときに、百グラムにつき〇・二ミリグラム以下であること。
  6. 2.前項の規定にかかわらず、一級基準分銅であって、表す質量が五ミリグラム以下のもの又は表す質量が十ミリグラム以下の線状のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。
  7. 3.第一項の規定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって、表す質量が一グラム以下のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。
  8. 4.第一項の規定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって、表す質量が二百グラム以上のものに使用されている材料は、鋳鉄又は軟鋼であることを妨げない。
  9. 5.第一項の規定にかかわらず、質量の調整のために二級基準分銅又は三級基準分銅に詰められている材料は、鉛であることを妨げない。
  10. 6.第一項の規定にかかわらず、基準分銅(特級基準分銅を除く。)のノックに使用されている材料は、銅であることを妨げない。

この条文の基本情報

基準分銅の材質とは何ですか?

定義基準分銅の材質とは、基準器検査規則第84条に定められた規定で、「基準分銅に使用されている材料は、特級基準分銅にあってはステンレス鋼、それ以外の基準分銅にあっては、真ちゅう、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼又は次の各号に掲げる事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第84条(基準分銅の材質)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第84条の条文原文は「基準分銅に使用されている材料は、特級基準分銅にあってはステンレス鋼、それ以外の基準分銅にあっては、真ちゅう、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼又は次の各号に掲げる事項…」で始まります。
  3. 基準器検査規則第84条は第四款 基準分銅に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第84条の前の条は基準器検査規則第83条です。
  7. 基準器検査規則第84条の次の条は基準器検査規則第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/84

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