基準器検査規則 第95条(感じの検査)
基準はかりが第六十四条の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態において最小基準器公差等に相当する質量の分銅を、ひょう量及び任意の一以上の質量を加えた状態においてこれらの質量に応ずる基準器公差等に相当する質量の分銅を、基準天びん等以外の基準はかりにあっては載せ台の上方約一センチメートル(これらの分銅の質量が五グラム以下の場合にあっては約二センチメートル、一キログラム以上の場合にあっては約五ミリメートル)の位置から落下させ、基準天びん等にあっては静かに増減させてそれぞれ行う。
この条文の基本情報
感じの検査とは何ですか?
定義感じの検査とは、基準器検査規則第95条に定められた規定で、「基準はかりが第六十四条の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態において最小基準器公差等に相当する質量の分銅を、ひょう量及び任意の一以上の質量を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第95条(感じの検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第95条の条文原文は「基準はかりが第六十四条の規定に適合するかどうかの検査は、質量を負荷していない状態において最小基準器公差等に相当する質量の分銅を、ひょう量及び任意の一以上の質量を…」で始まります。
- 基準器検査規則第95条は第一款 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第95条の前の条は基準器検査規則第94条です。
- 基準器検査規則第95条の次の条は基準器検査規則第96条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/95