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基準器検査規則 第79条(さおしぼり)

基準台手動はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

この条文の基本情報

さおしぼりとは何ですか?

定義さおしぼりとは、基準器検査規則第79条に定められた規定で、「基準台手動はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第79条(さおしぼり)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第79条の条文原文は「基準台手動はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。」で始まります。
  3. 基準器検査規則第79条は第三款 基準台手動はかりに置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第79条の前の条は基準器検査規則第78条です。
  7. 基準器検査規則第79条の次の条は基準器検査規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/79

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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