基準器検査規則 第80条(休み装置)
休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。
この条文の基本情報
休み装置とは何ですか?
定義休み装置とは、基準器検査規則第80条に定められた規定で、「休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第80条(休み装置)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第80条の条文原文は「休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならな…」で始まります。
- 基準器検査規則第80条は第三款 基準台手動はかりに置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第80条の前の条は基準器検査規則第79条です。
- 基準器検査規則第80条の次の条は基準器検査規則第81条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/80