基準器検査規則 第67条(基準天びん等)
- 基準天びん等の休み装置は、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない。
- 2.懸垂装置のある基準天びん等の懸垂装置は、作動しているとき又は休み状態から作動状態に移るときに、著しく動揺するものであってはならない。
- 3.基準天びん等の分銅の加除装置は、確実に作用するものでなければならない。
この条文の基本情報
基準天びん等とは何ですか?
定義基準天びん等とは、基準器検査規則第67条に定められた規定で、「基準天びん等の休み装置は、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第67条(基準天びん等)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第67条の条文原文は「基準天びん等の休み装置は、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない。」で始まります。
- 基準器検査規則第67条は第二款 基準天びん等に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第67条の前の条は基準器検査規則第66条です。
- 基準器検査規則第67条の次の条は基準器検査規則第68条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/67