基準器検査規則 第71条(指示機構)
- 基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は、一ミリメートルを超えてはならない。
- 2.基準手動天びんは、その度表の指針が目盛板の上を目盛板と常に同一の間隔を保って移動するものでなければならない。
この条文の基本情報
指示機構とは何ですか?
定義指示機構とは、基準器検査規則第71条に定められた規定で、「基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は、一ミリメートルを超えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第71条(指示機構)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第71条の条文原文は「基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は、一ミリメートルを超えてはならない。」で始まります。
- 基準器検査規則第71条は第二款 基準天びん等に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第71条の前の条は基準器検査規則第70条です。
- 基準器検査規則第71条の次の条は基準器検査規則第72条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/71