基準器検査規則 第77条(水平器)
- 基準台手動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。
- 2.前項の水平器は、その基準はかりを縦又は横方向に傾けたときに、器差が基準器公差を超えないうちに水平でなくなったことを示すものでなければならない。
この条文の基本情報
水平器とは何ですか?
定義水平器とは、基準器検査規則第77条に定められた規定で、「基準台手動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第77条(水平器)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第77条の条文原文は「基準台手動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。」で始まります。
- 基準器検査規則第77条は第三款 基準台手動はかりに置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第77条の前の条は基準器検査規則第76条です。
- 基準器検査規則第77条の次の条は基準器検査規則第78条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/77