基準器検査規則 第6条(基準器検査の申請)
- 基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない。
- 2.代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。
- 3.第一項の申請書には、当該申請に係る計量器が法第百三条第一項各号の条件に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
- 4.検査機関等が行う前項の書面に係る部分についての基準器検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。
- 5.第一項の申請書には、法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書(当該発行から三十日以内のものに限る。)を添付することができる。
この条文の基本情報
基準器検査の申請とは何ですか?
定義基準器検査の申請とは、基準器検査規則第6条に定められた規定で、「基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第6条(基準器検査の申請)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第6条の条文原文は「基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。」で始まります。
- 基準器検査規則第6条は第二節 申請等に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第6条の前の条は基準器検査規則第5条です。
- 基準器検査規則第6条の次の条は基準器検査規則第7条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/6