基準器検査規則 第5条(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)
- 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二十五条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。)とする。
- 一長さ計1タクシーメーター装置検査用基準器2
- 二質量計1ひょう量が二トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの、ひょう量が五トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のもの、一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅2
- 三体積計1基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下の湿式のもの、全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの2
- 2.日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類は、電気基準器及び照度基準器に係るものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類とは何ですか?
定義都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類とは、基準器検査規則第5条に定められた規定で、「計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二十五条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第5条(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第5条の条文原文は「計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二十五条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準…」で始まります。
- 基準器検査規則第5条は第一節 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第5条の前の条は基準器検査規則第4条です。
- 基準器検査規則第5条の次の条は基準器検査規則第6条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/5