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基準器検査規則 第4条(基準器の種類)

  1. 基準器の種類は、次のとおりとする。
  2. 一長さ基準器
  3. 二質量基準器
  4. 三温度基準器
  5. 四面積基準器
  6. 五体積基準器
  7. 六密度基準器
  8. 七圧力基準器
  9. 八削除
  10. 九電流、電圧、電気抵抗及び電力量に係る基準器(以下「電気基準器」という。)
  11. 十照度基準器
  12. 十一騒音基準器
  13. 十二振動基準器
  14. 十三濃度基準器
  15. 十四比重基準器

この条文の基本情報

基準器の種類とは何ですか?

定義基準器の種類とは、基準器検査規則第4条に定められた規定で、「基準器の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準器検査規則第4条(基準器の種類)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
  2. 基準器検査規則第4条の条文原文は「基準器の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 基準器検査規則第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
  5. 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 基準器検査規則第4条の前の条は基準器検査規則第3条です。
  7. 基準器検査規則第4条の次の条は基準器検査規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071
  • 本サイト収録基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/4

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