基準器検査規則 第4条(基準器の種類)
- 基準器の種類は、次のとおりとする。
- 一長さ基準器
- 二質量基準器
- 三温度基準器
- 四面積基準器
- 五体積基準器
- 六密度基準器
- 七圧力基準器
- 八削除
- 九電流、電圧、電気抵抗及び電力量に係る基準器(以下「電気基準器」という。)
- 十照度基準器
- 十一騒音基準器
- 十二振動基準器
- 十三濃度基準器
- 十四比重基準器
この条文の基本情報
基準器の種類とは何ですか?
定義基準器の種類とは、基準器検査規則第4条に定められた規定で、「基準器の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第4条(基準器の種類)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第4条の条文原文は「基準器の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 基準器検査規則第4条は第一節 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第4条の前の条は基準器検査規則第3条です。
- 基準器検査規則第4条の次の条は基準器検査規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/4