基準器検査規則 第3条(基準器検査を行う計量器の種類)
- 法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。
- 一長さ、質量、電流、温度、面積、体積、密度、圧力、電圧、電気抵抗、電力量、照度、音圧レベル、振動加速度レベル及び濃度
- 二比重
この条文の基本情報
基準器検査を行う計量器の種類とは何ですか?
定義基準器検査を行う計量器の種類とは、基準器検査規則第3条に定められた規定で、「法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第3条(基準器検査を行う計量器の種類)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第3条の条文原文は「法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。」で始まります。
- 基準器検査規則第3条は第一節 通則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第3条の前の条は基準器検査規則第2条です。
- 基準器検査規則第3条の次の条は基準器検査規則第4条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/3